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ページ番号:13975

更新日:2026年3月11日

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請願と陳情

請願・陳情は、みなさんの意見や要望を県政に反映させるための制度です。

県行政などに対し、意見や要望があれば、どなたでも請願書又は陳情書を県議会に提出することができます。

「請願」は、関係する委員会で慎重に審査を行い、本会議で採択・不採択などの決定を行います。採択した請願は、知事や教育委員会、公安委員会など、関係する行政機関に送付します。行政機関では、送付を受けた請願が誠意をもって処理されます。なお、請願書の提出には1名以上の議員の紹介が必要です。また、委員会での請願に係る趣旨説明は、紹介議員が行うのが基本ですが、請願者自身が審査される委員会で趣旨説明することを議長に申し出ることができます。この場合、請願に係る趣旨説明申出書を請願書とあわせて提出してください。この申し出を受けた議長は、議会運営委員会に諮り、その可否を決定します。

「陳情」は、各会派に写しを配付するとともに、所管の委員会に送付しますが、審査は行わず、採択・不採択などの決定も行いません。なお、陳情書には議員の紹介は必要ありません。

請願書・陳情書の提出方法

請願書・陳情書には、その趣旨、提出年月日、提出者の住所及び氏名(法人その他の団体の場合は、その所在地、名称及び代表者名)を記入し、1部を議会事務局へ提出してください。

受付時間は執務時間中(午前8時30分から午後5時15分まで※土日祝等閉庁日を除く)とします。

請願は、定例会開会日の前日までに受付したものをその定例会に上程し、その後に受付したものは、次の定例会に上程します。

陳情は、定例会開会日の前日までに受付したものをその定例会で配付し、その後に受付したものは、次の定例会で配付します。

請願書の様式(PDF:28KB)

請願に係る趣旨説明申出書の様式(PDF:88KB)

陳情書の様式(PDF:28KB)

 

請願と陳情のフロー

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