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ページ番号:13611
更新日:2026年2月27日
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意見書第5号
沖縄戦戦没者の遺骨等を含む地域の土砂を基地建設の埋め立て等に使用しないよう求める意見書
1945年4月1日、沖縄本島に上陸した米軍との激しい地上戦の末、日本軍は5月末には首里城司令部壕から本島南部に撤退した。そのために、南部に避難していた住民と日本軍が混在状態となり、沖縄戦戦没者の半数以上と言われる夥しい犠牲者が発生した。沖縄戦では沖縄県出身者約12万2千人、日本本土兵等約6万6千人、米兵約1万2千人、朝鮮半島出身者等併せて20万人余の尊い生命が失われた。
戦後、沖縄県民は戦争犠牲者の遺骨を収集して糸満市米須の「魂魄の塔」をはじめ慰霊の塔を次々に建立して戦没者の霊を弔ってきた。奈良県民は、この「魂魄の塔」の直ぐ側に「奈良県出身戦没者の慰霊をするため」に「大和の塔」を1967年11月に建立した。この南部一帯には本県出身者戦没者をはじめ多くの戦争犠牲者の人々が眠っている。
政府(防衛省・沖縄防衛局)は、この沖縄戦跡国定公園を含む糸満市や八重瀬町の山野の土砂を採掘して基地建設埋め立てに使用する計画を発表した。
戦没者の遺骨を新基地の埋め立てに使用することは、犠牲者の人々の尊厳を冒涜し、「物言わぬ」戦没者を2度殺すような人道に反する行為であり、遺族の方々や国民の悲嘆は計り知れない。
政府は、2016年3月に超党派の議員立法で「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」を制定した。政府には国の責務として遺骨を早期に収集して弔うことが求められている。
以上の趣旨を以て本県議会は、政府に対して次の通り求める。
記
- 沖縄戦戦没者の遺骨等を含む地域の土砂を基地建設の埋め立て等に使用しないこと。
- 日本で唯一、住民を巻き込んだ苛烈な地上戦があった沖縄の事情に鑑み、「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」を遵守し、日本政府が主体となって戦没者遺骨収集を実施すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年7月2日
奈良県議会
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官
外務大臣
厚生労働大臣
国土交通大臣
環境大臣
防衛大臣
内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)
沖縄戦戦没者の遺骨等を含む地域の土砂を基地建設の埋め立て等に使用しないよう求める意見書(PDF:61KB)
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