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ページ番号:13649

更新日:2026年2月27日

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意見書第10号

妊産婦医療費助成制度の創設を求める意見書

妊婦が病院や診療所を保険診療で受診した際、医療費に上乗せされる「妊婦加算」が4月から始まりました。病名にかかわらず、どの診療科にかかっても、妊婦の窓口負担は、三割負担の場合、初診で230円、再診で110円増えることになります。出産に対する負担がいっそう大きくなり、少子化傾向に拍車をかけることが懸念されます。

こうした中、妊産婦が病気や怪我で通院や入院をしたときに、医療機関に支払う一部負担金を助成する「妊産婦医療費助成制度」が注目されています。昭和55年に妊娠中毒症・糖尿病合併妊婦を対象として始まり、平成4年に貧血・産科出血・心疾患が追加となりました。岩手県、茨城県、栃木県、富山県で実施されており、栃木県では、年間の受給者(実人数)が妊娠届出数を上回っており、制度の定着がうかがわれます。富山県では新生児死亡率が全国最悪のレベルにあったことを踏まえて、平成6年から切迫流産が対象となりました。これは新生児死亡の主たる原因が早産であり、その治療には入院費をはじめ多額の経済的負担を要することから治療を躊躇される患者さんへの助成が必要であることを綿密な調査の結果、決定されたものです。

医療経済的に見ても早産を防止することは未熟児あるいは障害児医療にかかる医療費を抑制する結果をもたらします。また、少子高齢化が進む中、その社会的な役割は重要であり、第一子妊娠時の費用負担軽減は、次の出産に対する意欲を引き出すうえでも重要です。よって、国に対し、妊産婦医療費助成制度を創設するよう強く要望します。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成30年12月14日

奈良県議会

(提出先)

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

内閣官房長官

財務大臣

厚生労働大臣

内閣府特命担当大臣(少子化対策)

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