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ページ番号:13659

更新日:2026年2月27日

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意見書第2号

自治体臨時・非常勤職員の地位・待遇改善を求める意見書

いま、地方自治体に働く臨時・非常勤職員は全国で65万人を超え、臨時・非常勤職員なしには自治体行政は1日たりとも運営できないと言っても過言ではありません。

2017年5月に会計年度任用職員制度の導入を柱とする地方公務員法および地方自治法が改正され、2020年4月に施行されます。会計年度任用職員とは、会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤職員のことで、任期は最長1年、再度の任用は可能とし、任用するか否かは自治体の判断に委ねられます。勤務時間によりフルタイムと短時間勤務の2タイプを設け、給料・報酬や手当で待遇を差別することができるほか、服務の宣誓・守秘義務など、常勤職員と同じ規律が求められます。

民間企業に働く非正規雇用労働者では、2018年4月から労働契約法第18条に基づく無期雇用への転換請求が始まります。一方で、公務に働く臨時・非常勤職員には労働契約法は適用されず「いつまでも非正規、いつでも雇い止め可能」という状態に置かれています。これは2020年の改正地方公務員法および地方自治法施行後も変わるものではありません。

いま地方自治体では、業務全般にわたりアウトソーシング・民間委託がすすめられていますが、法施行を機会に一気にこれが進み、職員の中に蓄積された知識や経験が継続されなくなる懸念があります。また、一時金が「支給できる」とされた点が注目されていますが、あくまでも自治体判断であり、法施行を機会に賃金・労働条件の引き下げがなされることも懸念されます。

政府におかれましては、法の施行にあたり、住民の安全・安心を守り、公務公共サービスの拡充・向上と、自治体の臨時・非常勤職員の身分の安定、地位向上をはかるため、次の項目について実現するよう求めます。

  1. 臨時・非常勤職員の給与等の勤務条件の改善に必要な新たな地方自治体の財源を確保すること。
  2. 「任期の定めのない常勤職員を中心とした公務運営」の原則を堅持するよう努めること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成30年3月23日

奈良県議会

(提出先)

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

内閣官房長官

総務大臣

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