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ページ番号:13652

更新日:2026年2月27日

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意見書第7号

旧優生保護法による不妊手術の被害者救済を求める意見書

昭和23年に施行された旧優生保護法は、知的障害や精神疾患を理由に本人の同意がなくても不妊手術を認めていた。同法は、平成8年に障害者差別に該当する条文を削除して母体保護法に改正された。

厚生労働省によると、旧法のもとで不妊手術を受けた障害者らは約2万5千人。このうち、本人の同意なしに不妊手術を施されたのは16,475人と報告されている。

本人の意思に反して手術が施されたとすれば、人権上問題がある。また、同様の不妊手術を行っていたドイツやスウェーデンでは当事者に対する補償等の措置が講じられている。旧法のもとで不妊手術を受けた障害者らの高齢化が進んでいることを考慮すると、我が国においても早急な救済措置を講じるべきであり、次の項目について取り組まれるよう強く要望する。

  1. 国は、速やかに旧優生保護法に基づく不妊手術の実態調査を行うこと。
  2. 旧法改正から20年以上が経過しており、関係者の高齢化が進んでいることから、的確な救済措置を一刻も早く講じること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成30年7月3日

奈良県議会

(提出先)

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

内閣官房長官

厚生労働大臣

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