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ページ番号:13700

更新日:2026年2月27日

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意見書第12号

人権侵害による被害者を救済するための措置を求める意見書

人権は、すべての人が生まれながらにして持っている誰からも侵されることのない権利であり、社会的身分、門地、人種、信条又は性別などによって差別することは決して許されないということが日本国憲法や各種法律によって保障されている。

しかしながら、被差別部落出身者や障害者、外国人、HIV感染者等への差別、児童・高齢者等に対する虐待、ドメスティックバイオレンス、またインターネットを悪用した差別行為等の様々な人権侵害事件が依然として発生しており、それらを抑止し被害者を救済するための実効的な対応が急務の課題となっている。

近年においても多くの差別と偏見は依然として存在していることから、その解決に向け一歩でも前に進むためにも、様々な人権侵害を抑止し、かつ被害救済をするために、実効性のある人権救済に関する措置を願うものである。

よって、国においては、人権侵害による被害者を救済するための措置を早期に講じられるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成27年12月14日

奈良県議会

(提出先)

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

内閣官房長官

法務大臣

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