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ページ番号:13715

更新日:2026年2月27日

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意見書第1号

造血幹細胞移植の一元的運用の推進を求める意見書

白血病・悪性リンパ腫・再生不良性貧血等の重篤な血液疾患・血液難病の治療法として、造血幹細胞移植が施されている。造血幹細胞移植は、骨髄移植・末梢血幹細胞移植・臍帯血移植の三通りの方法があり、それぞれ造血幹細胞提供者側および患者側の健康状態・病状病種・社会的状況または各本人の意思等を考慮して選択される。

平成24年9月12日、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(以下、造血幹細胞移植推進法)が制定されたことにより、造血幹細胞提供関係事業者としての日本骨髄バンク並びに「さい帯血バンク」が法的裏付けを得、造血幹細胞移植が、より活発に推進される運びとはなったが、造血幹細胞提供関係事業者の現状を見るとき、骨髄・末梢血幹細胞提供斡旋事業は日本骨髄バンクが担い、臍帯血供給事業は「さい帯血バンク」が担っており、データ管理やコーディネイトも別々に行われているのが現実で、血液疾患患者は両方に登録しなければならない状況であるので、患者にとって最も利便性が向上する制度の構築を図る必要がある。

また、その法令が平成26年1月1日をもって施行されて以来、造血幹細胞提供希望者の募集に関しても、骨髄バンク側と日本赤十字社との協働連携が不十分であり、提供希望者数増加に対しては顕著な成果が見られず、造血幹細胞移植推進法が有効に機能しているとは言い難い状況が続いている。

これらの諸問題を解決するために、国におかれては、日本赤十字社法及び造血幹細胞移植推進法の改正を行い、造血幹細胞移植の一元的運用の推進を図られるよう要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成27年3月18日

奈良県議会

(提出先)

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

内閣官房長官

厚生労働大臣

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