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ページ番号:13708

更新日:2026年2月27日

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意見書第8号

ゴルフ場利用税の存続を求める意見書

ゴルフ場利用税は、税収の7割がゴルフ場所在市町村に交付されている。

奈良県におけるその交付金額は、平成26年度決算額で626百万円(ゴルフ場利用税額912百万円)にのぼり、県内のゴルフ場所在13市町村にとって貴重な財源となっている。

ゴルフ場所在市町村には、ゴルフ場へのアクセス道路の整備や維持管理、ゴルフ場から排出されるごみ処理、緊急時における消防救急サービス、さらには環境対策、地滑り対策、洪水対策、農薬等の水質調査など、ゴルフ場が所在するがゆえに生じる特有の行政需要があるにも関わらず、関係団体や文部科学省からゴルフ場利用税の廃止を求める要望が行われている。

現在、政府では、本年を「地方創生元年」と位置づけ、人口減少を克服し、国として総力を挙げて地方創生に取り組むこととされている中で、地方自治体は、医療・介護などの社会保障、社会資本の老朽化への対応、子育て支援、教育などにおいて果たす役割と財政需要が年々増大しており、今日の新たな政策課題の解決には財源確保が必要不可欠であることはいうまでもない。

国におかれては、ゴルフ場利用税がゴルフ場所在市町村にとって重要な財源であるとともに、特有の行政需要に対する財源であることを改めて認識していただき、現行制度が存続されるよう強く要望するものである。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成27年10月9日

奈良県議会

(提出先)

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

内閣官房長官

総務大臣

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〒630-8501 奈良市登大路町30

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