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ページ番号:18909
更新日:2026年3月17日
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市街化調整区域における開発・建築行為の手続きについて
1.市街化調整区域における開発・建築行為の手続きについて
都市計画法において、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であり、原則として開発・建築行為はできないこととされています。
ただし、法の適用が除外される行為及び都市計画法第34条各号のいずれかに該当すると認められる場合は、開発・建築行為を行うことができます。
2.法の適用が除外される行為について
スプロールの弊害を惹き起こすおそれがないもの、スプロールの弊害を防除するために他の手法が備わっているもの、どうしてもやむを得ないもの等については、許可を受けることを要しないこととされています。
3.法34条各号(立地基準)について
市街化調整区域に係る開発・建築行為は、法34条各号のいずれかに該当すると認められる場合でなければ、許可をしてはならないこととされています。
4.開発審査会について
開発審査会とは、その議を経ることで、法第34条第1号から第13号までのいずれの規定にも該当しない開発(建築)行為について、個別具体的にその目的、位置、規模等を総合的に検討し、周辺の市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域で行うことが困難又は著しく不適当と認められるものについて、法第34条第14号の規定に基づき、開発(建築)許可できるものです。
奈良県では、法第34条14号に該当すると考えられるものについては、開発許可制度の円滑かつ適正な運用を図ることを目的とし、開発審査会提案基準を定めています。
なお、開発審査会は、おおむね2か月に1回の頻度で開催しています。
5.各手続きの様式について
6.問い合わせについて
ご不明な点があれば、下記の窓口にお問い合わせください。
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開発面積 |
担当窓口 |
所管地域 |
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3000平方メートル以上の場合 |
建築安全課 0742-27-7562(開発審査係) |
奈良市以外の奈良県全域 |
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3000平方メートル未満の場合 |
郡山土木事務所 0743-51-0210(建築課) |
大和郡山市、天理市、生駒市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町 |
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高田土木事務所 0745-44-3878(建築課) |
大和高田市、五條市、御所市、香芝市、葛城市、上牧町、王寺町、広陵町、河合町 |
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中和土木事務所 0744-48-3079(建築課) |
橿原市、桜井市、宇陀市、川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村、吉野町、大淀町、下市町 |
※申請地が奈良市内にある場合の手続き、審査基準等については、奈良市開発指導課にお問い合わせ下さい。