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ページ番号:19516
更新日:2026年2月27日
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法第50条第2項の届出書の提出先について
令和6年5月25日より、法第50条第2項の届出書は、免許権者に加え、所在地を管轄する都道府県宛にも別途提出が必要です。
詳しくは国土交通省のホームページ及びチラシをご確認ください。
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詳しくは国土交通省のホームページ及びチラシをご確認ください。