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ページ番号:8479

更新日:2026年2月27日

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個人番号(マイナンバー)が記載された住民票抄本等の取扱いについて

【ご注意ください】個人番号(マイナンバー)が記載された住民票抄本等はご提出いただけません!

宅地建物取引業者・宅地建物取引士・不動産鑑定業者・不動産鑑定士に係る申請や届出において住民票抄本等を提出していただく場合がありますが、個人情報保護の観点から、個人番号が記載されたものについては提出していただくことができません(「宅地建物取引業法」や「不動産の鑑定評価に関する法律」に基づく行政手続きでは、個人番号を利用いたしません)。

申請や届出をされる際は、以下の点についてご協力いただきますようお願いします。

  • 個人番号の記載されていない住民票抄本等を提出する
  • 個人番号が記載された住民票抄本等を提出する場合は、個人番号部分を黒ペンで塗りつぶすなど、マスキング加工して提出する

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