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ページ番号:1948
更新日:2026年2月27日
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土地区画整理事業
土地区画整理事業とは
公共施設が未整備の一定区域において、地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、この土地を道路・公園などの公共用地及び保留地に充て、道路、公園、河川等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅地の利用の増進を図る事業です。

奈良県における土地区画整理事業
奈良県下では、令和6年11月1日時点、4地区で事業が施行されています。
また、121地区で事業が完了しており、約2800haの宅地が供給されています。

詳細については下記のファイルをダウンロードして下さい。
土地区画整理法76条申請について
土地区画整理法第76条第1項の規定に基づき、土地区画整理事業認可の公告の日後から換地処分完了の公告の日までは、施工地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、奈良県知事(市の区域内において個人施行者、組合若しくは区画整理会社が、又は市が施行する土地区画整理事業にあっては、当該市長)の許可が必要です。
- 奈良県知事の許可が必要な許可申請手続きについては土地区画整理法76条申請についてを参照下さい。
- 市長の許可が必要な許可申請については各市役所にお問い合わせ下さい。
※行政書士法では、行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを、他の法律に定める場合を除き禁止していますのでご注意ください。申請者本人以外(行政書士又は建築士)が代理申請される場合は、委任状が必要です。
問い合わせ先
奈良県 県土マネジメント部 まちづくり推進局
まちづくり推進課 地域構想・市街地整備係
電話:0742-27-7521(直通)