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ページ番号:9653

更新日:2026年2月27日

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建設業法施行令の改正に伴う金額要件の変更について(令和7年2月1日施行分)

建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第366号)の施行により、令和7年2月1日から、特定建設業の許可を要する下請代金額の下限の引き上げ等が行われました。

【改正概要】

建設業を取り巻く社会情勢の変化に鑑み、下記の金額要件の見直しを行うもの。

  • (1)特定建設業の許可を要する下請代金額の下限
    建築工事業以外 (現行)4,500万円→(変更後)5,000万円
    建築工事業 (現行)7,000万円→(変更後)8,000万円
  • (2)施工体制台帳等の作成を要する下請契約の請負代金額の下限
    建築一式工事以外 (現行)4,500万円→(変更後)5,000万円
    建築一式工事 (現行)7,000万円→(変更後)8,000万円
  • (3)監理技術者の配置を要する下請契約の請負代金額の下限
    建築一式工事以外 (現行)4,500万円→(変更後)5,000万円
    建築一式工事 (現行)7,000万円→(変更後)8,000万円
  • (4)主任技術者又は監理技術者の専任を要する建設工事の請負代金額の下限
    建築一式工事以外 (現行)4,000万円→(変更後)4,500万円
    建築一式工事 (現行)8,000万円→(変更後)9,000万円
  • (5)特定専門工事の対象となる建設工事の下請契約の請負代金額の上限
    (現行)4,000万円→(変更後)4,500万円

詳細については、下記リンク先を参照してください。
「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定(国土交通省ホームページ)

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