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ページ番号:9675

更新日:2026年2月27日

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中間前金払制度について

既に前払金の支払を受けた請負代金額100万円以上の建設工事(債務負担工事の場合は、各年度の年割額が100万円以上)について、次の条件をすべて満たしている場合に、保証事業会社の保証を条件に、請負金額の2割を追加して支払うもので、建設業者の経営改善を図ろうとするものです。

中間前金払いの条件

  • (1)工期の2分の1(債務負担行為に係る契約にあっては、当該年度の工事実施期間の2分の1)を経過していること
  • (2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること
  • (3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1(債務負担行為に係る契約にあっては、当該年度の出来高予定額の2分の1)以上の額に相当するものであること

詳しい要領及び様式はこちらから

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