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ページ番号:8333
更新日:2026年6月10日
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中山間地域等直接支払制度
中山間地域等直接支払制度の取り組み状況
中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国及び地方自治体による支援を行う制度として平成12年度から実施され、平成27年度からは、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき実施されています。令和2年度から令和6年度までの第5期対策では、14市町村で298件の集落協定が締結され、2,780haの農用地を対象に交付金が交付されました。令和7年度からは、第6期対策(令和7年度~11年度)が始まり、令和7年度までに14市町村で267件の集落協定が締結され、2,706haの農用地を対象に交付金が交付されました。
参考:中山間地域等直接支払制度パンフレット(第6期対策)(PDF:4,188KB)
取り組み実績
- 第4期対策(平成27年度~令和元年度)(PDF:212KB)
- 第5期対策(令和2年度~令和6年度)(PDF:219KB)
- 第6期対策(令和7年度~令和11年度)