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ページ番号:8333
更新日:2026年2月27日
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中山間地域等直接支払制度
中山間地域等直接支払制度の取り組み状況
中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国及び地方自治体による支援を行う制度として平成12年度から実施され、平成27年度からは、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき実施されています。平成27年度から令和元年度までの第4期対策では、14市町村で309件の集落協定が締結され、2,725haの農用地を対象に交付金が交付されました。令和2年度からは、第5期対策(令和2年度~6年度)が始まり、令和4年度までに14市町村で296件の集落協定が締結され、2,761haの農用地を対象に交付金が交付されました。
参考:中山間地域等直接支払制度について(第5期対策パンフレット農林水産省作成)(PDF:1,524KB)