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ページ番号:7985

更新日:2026年2月27日

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動物用管理医療機器販売・貸与業

各種手続きについて

届出前にご確認ください

動物用医薬品販売業または動物用高度管理医療機器販売・貸与業の店舗や営業所は、その許可申請を行った際に動物用管理医療機器販売・貸与業の届出を行ったとみなされます。そのため、動物用医薬品販売業または動物用高度管理医療機器販売・貸与業の許可を受けている場合であって、新しく動物用管理医療機器販売または貸与を始める場合、届出は不要です。

(医薬品医療機器等法施行令第49条第1項)

ただし、動物用医薬品販売業または動物用高度管理医療機器販売・貸与業の許可申請時において申請書の「営業所における兼営事業の種類」に『動物用管理医療機器販売・貸与業』の記載をしていなかった場合、新たに動物用管理医療機器販売・貸与業を行う際に、動物用医薬品販売業または動物用高度管理医療機器販売・貸与業の届出事項変更届出をお願いします。

新規届出

動物用管理医療機器販売・貸与業の届出を行うための手続きです。

新しく動物用管理医療機器販売・貸与業を開始する際には事前に届出を行って下さい。

届出の際には、以下の書類の提出が必要です。

様式はこちら→届出書様式(ワード:19KB)
届出書様式(記載例)(PDF:120KB)

参考様式→業務分掌表(PDF:83KB)

受付期間:随時(閉庁日を除く)
受付場所:食農部 畜産課 防疫衛生・畜産振興係
手数料:不要
該当条文:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条の3第1項
動物用医薬品等取締規則第120条

動物用医薬品等取締規則で定められている動物用医薬品販売業者等の各種申請書、届出書の様式に関し、令和2年12月21日以降、関係省令の一部改正により、申請者等の押印は廃止され不要となりました。添付書類についても押印不要です。

変更届出

動物用管理医療機器販売・貸与業届出関係事項の変更の届出を行うための手続きです。
営業所の届出関係事項に変更が生じたときは30日以内に届出が必要です。
変更届出には、申請書に併せて添付書類が必要となる場合があります。

詳細についてはこちら→届出事項一覧(PDF:195KB)

様式はこちら→変更届出書(ワード:31KB)
変更届出書(記載例)(ワード:33KB)

参考様式→
使用関係を証する書類及び従事年数証明書(ワード:18KB)使用関係を証する書類及び従事年数証明書(記載例)(PDF:76KB)

構造設備概要(ワード:34KB)

業務分掌表(PDF:83KB)

*提出が遅れた際には、遅延理由書(ワード:25KB)の提出もあわせてお願いいたします。

受付期間:随時(閉庁日を除く)
受付場所:食農部 畜産課 防疫衛生・畜産振興係
手数料:不要
該当条文:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条第2項で準用する同法第10条第1項
動物用医薬品等取締規則第133条

動物用医薬品等取締規則で定められている動物用医薬品販売業者等の各種申請書、届出書の様式に関し、令和2年12月21日以降、関係省令の一部改正により、申請者等の押印は廃止され不要となりました。添付書類についても押印不要です。

廃止・休止・再開

動物用管理医療機器販売・貸与業の廃止・休止・再開の届出に係る手続きです。
廃止・休止・再開した場合は、30日以内に届け出る必要があります。

様式はこちら→休止・廃止・再開届出(ワード:27KB)

*提出が遅れた際には、遅延理由書(ワード:25KB)の提出もあわせてお願いいたします。

受付期間:随時(閉庁日を除く)
受付場所:食農部 畜産課 防疫衛生・畜産振興係
手数料:不要
該当条文:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条第1項及び第2項で準用する同法第10条第1項
動物用医薬品等取締規則第131条及び第133条

動物用医薬品等取締規則で定められている動物用医薬品販売業者等の各種申請書、届出書の様式に関し、令和2年12月21日以降、関係省令の一部改正により、申請者等の押印は廃止され不要となりました。添付書類についても押印不要です。

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