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ページ番号:7983
更新日:2026年2月27日
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飼育動物診療施設
飼育動物診療施設に関する届出等の手続きについて
飼育動物診療施設(動物病院)の開設者は、獣医療法第3条の規定に基づき、開設、変更、廃止等の事由が生じた日から10日以内に知事に届出をしなければなりません(事由が生じる前の届出は受け付けられません)。
手続きが遅れた場合、遅延理由書を添えて提出してください。
参考様式 → 遅延理由書(ワード:25KB)
※届出控えが必要な方は、同じものを2部提出して下さい。受理後1部を控えとして返却いたします。
控えは必要となる場合がありますので、大切に保管して下さい。
なお、届出控えの再発行は致しませんのでご注意下さい。
※届出書への押印は不要となりました。
届出が必要な事項については下記を確認してください。
参考様式
届出書類一覧表(PDF:280KB)
参考:飼育動物診療施設の構造設備基準(PDF:122KB)
参考:管理者が遵守すべき事項(PDF:66KB)
届出の義務を怠ったり、虚偽の届出をした場合に対しては、罰則が規定されていますので、ご注意ください。(獣医療法第21条第1項)
各種手続きについて
飼育動物診療施設の新規開設
飼育動物診療施設を開設した場合、飼育動物診療施設開設届出書の提出が必要です。
まずはこちらをご覧下さい。→ 「飼育動物診療施設開設届の手続きについて」(PDF:93KB)
届出事項が生じてから、10日以内に提出してください。
届出が遅れた場合は、遅延理由書が必要です。
参考様式 → 遅延理由書(ワード:25KB)
「必要書類・添付書類一覧」をご確認の上、添付書類をご準備下さい。
届出に必要な書類
- 診療施設開設届出書
様式はこちら - 診療施設構造設備の概略図及び開設場所付近の略図(様式不問)
参考様式→ 概略図及び略図(PDF:121KB)
※診療施設の構造設備の基準は、獣医師療法第4条、規則第2条に規定されていますので、ご確認下さい。 - エックス線装置を備えた診療施設にあたっては、エックス線装置に関する書類
※注意!)
エックス線設備を設置する施設は、以下の書類をご準備下さい。
*エックス線装置の概要
様式はこちら
エックス線装置の概要(ワード:85KB) エックス線装置の概要(PDF:257KB) 記入例 エックス線装置の概要(PDF:265KB)
*電離放射線漏えいエックス線量測定報告書(様式は任意)
*診療施設の見取図
*エックス線装置を使用する室の遮へい物の配置状況 - 診療に従事する獣医師の獣医師免許証の写し
※注意!)新規開設の場合、添付書類として獣医師免許証(写し)(裏書があればその写しも)が必要です。
免許証の原本照合を行いますので獣医師免許証(原本)を持参し、写しを提出して下さい。 - 法人にあたっては定款
注意事項
※以下の変更があった場合等には、新規開設扱いとなるため、廃止届と新規届出が必要になります。
- 1)開設者を変更した時(個人から法人、親から子 等)
- 2)開設場所を移転した時
- 3)診療施設を全面改築した時 など
飼育動物診療施設届出事項の変更
届出内容に変更が生じた場合、診療施設届出事項変更届出書の提出が必要です。
変更届出には、変更届に併せて添付書類が必要となる場合があります。
詳しくは、「必要書類・添付書類一覧」をご確認下さい。
様式はこちら
変更届様式
変更届(ワード:36KB) 変更届(PDF:143KB) 記入例 変更届(PDF:152KB)
届出事項が生じてから、10日以内に提出してください。
届出が遅れた場合は、遅延理由書が必要です。
参考様式 → 遅延理由書(ワード:25KB)
※管理者及び診療獣医師の変更の場合は、添付書類として獣医師免許証(写し)(裏書があればその写しも)必要です。
免許証の原本照合を行いますので獣医師免許証(原本)をご持参下さい。
※市町村合併、通称町名の廃止等で住所の表記に変更があった場合も、変更届出書を提出していただきますようお願いいたします。
飼育動物診療施設の休止・再開・廃止
診療施設を廃止、休止、休止後の再開した場合は届出書の提出が必要です。
様式はこちら→ 休止・再開・廃止届様式 休止・再開・廃止届(ワード:36KB) 休止・再開・廃止届(PDF:165KB) 記入例 休止・再開・廃止届(PDF:168KB)
届出事項が生じてから、10日以内に提出してください。
届出が遅れた場合は、遅延理由書が必要です。
参考様式 → 遅延理由書(ワード:25KB)
受付場所・連絡先
受付場所:奈良県 食農部 畜産課
防疫衛生・畜産振興係(分庁舎 5階)
TEL:0742-27-7450
FAX:0742-22-1471
受付期間:8時30分~17時15分(閉庁日を除く)