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ページ番号:8021

更新日:2026年2月27日

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獣医師法22条の規定に基づく届出について

獣医師免許をお持ちの皆さまへ

  • 全ての獣医師は、獣医師法第22条の規定に基づき、2年ごとに農林水産省令で定める事項の届出が義務づけられています!
    (令和6年度はその届出を行う年となっています。)
  • 獣医師免許をお持ちの方は、現在獣医師として働いていない場合も届出が必要です。

令和6年12月31日現在の状況
令和7年1月1日~1月31日の期間に、お住まいの住所地を管轄する都道府県へ届け出てください。
※注意:提出期間以外の受付はできません。

チラシ

※様式は、当該ページにも掲載しておりますのでご覧ください

農林水産省共通申請サービス(eMAFF)によるオンライン届出を行う方はこちら

2年前の届出よりオンライン届出が開始されましたので、是非ご活用ください。

※eMAFFによる届出の受付も令和7年1月1日~1月31日です。

紙で届出を行う方はこちら

紙での届出を行う方は、必ず次の様式(または農林水産省のホームページに掲載されている様式)をお使いください。

※令和4年度の様式から変更されていますのでご注意ください。

<届出先・届出方法>
届出先
令和6年12月31日時点で、奈良県在住の方は、奈良県食農部畜産課へご提出ください。
*奈良県 食農部 畜産課 防疫衛生・畜産振興係(分庁舎5階)*
〒630-8501
奈良県奈良市登大路町30番地
TEL 0742-27-7450
※注意:奈良県獣医師会員の皆様におかれましては奈良県獣医師会を通じてのご提出をお願いしております。

届出方法:郵送あるいは届出先に直接お持ちください。
※注意:Eメールやファックスでの提出はできませんので、ご注意ください。

<他の都道府県にお住まいの方>
令和6年12月31日時点で、奈良県以外にお住まいの方は、
都道府県の届出先一覧(獣医師法第22条の届出):農林水産省(maff.go.jp)から、各都道府県の案内をご覧ください。

お問い合わせ先

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