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ページ番号:7487

更新日:2026年2月27日

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みどりの食料システム法 基本計画・認定制度

「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(通称:みどりの食料システム法)」第16条第1項に基づき、奈良県と県内の全39市町村が共同で「奈良県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本計画」を作成しました。

みどりの食料システム法に基づき、環境負荷低減事業活動を行おうとする農林漁業者は「環境負荷低減事業活動実施計画」を作成し、県知事の認定を受けることで、実施計画に従って導入する機械等について、税制や融資面での支援措置を受けることができます。

みどりの食料システム法の認定申請を希望される農業者は、お住まいの地域の農林(農業)振興事務所 農業振興課へご相談ください。

農業者以外の方(畜産業・林業・水産業等)は、奈良県農業水産振興課 農業振興・技術支援係(電話0742-27-7442)へご相談ください。

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