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ページ番号:7462

更新日:2026年2月27日

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奈良県のエコファーマー

持続農業法の廃止に伴うエコファーマー認定の運用について

令和4年7月1日の「みどりの食料システム法」(環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律)施行に伴い、「持続農業法」が廃止となりました。
奈良県では「持続農業法」に基づいてエコファーマーの認定を行って参りましたが、法の廃止により次の通り運用します。

  • 現在認定を受けているエコファーマー計画は、令和4年7月1日以降も認定期限まで有効です。
    なお、他制度への影響を勘案し、認定期限は認定期限が含まれる年度の末日まで延伸します。
    (例:認定期限が令和5年12月9日の場合→認定期限を令和6年3月31日まで延長)
  • 令和4年7月1日以降は、エコファーマーの新規申請や変更申請(品目追加など)を受け付けることができません。
    「みどりの食料システム法」において新しい認定制度が創設されました。
    詳しくは、みどりの食糧システム法 基本計画・認定制度をご覧ください。

【お問い合わせ先】奈良県農業水産振興課 農業振興・技術支援係 0742-27-7442

エコファーマーとは、環境にやさしい農業に取り組んでいる農業者の愛称です。「旧持続農業法」に基づき、環境にやさしい農業に取り組む計画(=持続性の高い農業生産方式導入計画)を策定し、県知事の認定を受けて、目標の達成に向けてがんばっています。

エコファーマーのイメージ図

エコファーマーQ&A(PDF:1,615KB)
エコファーマーとは?-制度の概要-
エコファーマーが取り組む環境にやさしい農業とは?

奈良県内のエコファーマーのご紹介(PDF:152KB)
奈良県のエコファーマーのうち、ホームページ上に氏名等を公開することを承諾した方を紹介します。

奈良県持続農業導入指針(平成30年4月改訂)(PDF:4,954KB)
エコファーマーを認定する際の作物別の技術指針です。

有機農産物の日本農林規格(PDF:200KB)
別表2の農薬のうち有効成分が化学合成されていないものは、
化学農薬低減技術として使用できます。

(旧)持続農業推進法・関連法令(農林水産省のHPへリンク)

奈良県における「エコファーマーマーク」の使用について

これまで、全国環境保全型農業推進会議が制定・運用を行ってきた「エコファーマーマーク」(下記)は、平成23年3月末をもって使用が停止されました。
平成24年3月末までの1年間は、包材等の在庫を勘案して、猶予期間として使用できましたが、平成24年4月以降は使用することができませんのでご注意ください。
なお、「エコファーマー」(用語)については、継続して使用することができます。
奈良県では、エコファーマーの認定を引き続き推進し、取組のPRに努めて参ります。

(エコファーマーマーク) 

奈良県の環境にやさしい農業シンボルマークのご紹介

エコファーマーのうち、県とともに環境にやさしい農業にとりくむ意欲のある農業生産組織・法人が使用することの出来る”奈良県の環境にやさしい農業シンボルマーク”表示制度を平成23年度より運用開始しました。環境にやさしい農業シンボルマークの使用には申請が必要です。
詳しくは奈良県の環境にやさしい農業シンボルマーク表示制度

エコファーマーマーク

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