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ページ番号:7463

更新日:2026年2月27日

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特別栽培農産物に係る表示ガイドラインについて

特別栽培農産物に係る表示ガイドラインとは、国によって定められたものであり、一定のルールに従って農産物を生産・流通させることで、消費者の信頼を得ることと、生産者の努力が評価されることをめざしています。

(1)適用対象

次の品目で、不特定多数の消費者に販売されているものです。
未加工の野菜・果実 乾燥調製した穀類・豆類・茶等

(2)生産の原則

農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学合成された農薬および肥料の使用を低減することを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減する栽培方法を採用して生産することを原則としています。

(3)特別栽培農産物とは

上記の生産の原則に基づくとともに、奈良県の慣行レベル(各地域の慣行的な使用状況のこと)に比べて、節減対象農薬(※)の使用回数が50%以下で、かつ化学肥料の窒素成分が50%以下で栽培された農産物です。
(※節減対象農薬とは、化学合成農薬から「有機農産物のJAS規格別表2の化学合成農薬」を除いたもの)

「奈良県の慣行レベル」はこちらからご覧いただけます(PDF:194KB)

※「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」について、詳しくは農林水産省のホームページをご覧下さい。

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