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ページ番号:7502
更新日:2026年2月27日
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総会の決議による解散の流れ
総会決議による解散の流れ
理事会の開催
- 組合員名簿による組合員の確認
- 解散総会に付議する解散決議の採択
- 解散総会開催日の決定
- 清算人の内定(清算人は、原則理事全員が就任する。ただし、解散総会において、一部の理事または理事以外の者を選任することも出来る。)
解散総会の開催
- 解散の決議(総組合員の半数以上の出席、かつ、総組合員の3分の2以上の多数による議決が必要。)
- 一部の理事または理事以外の者を清算人に選任する場合は、清算人の決議。
- 総会の議事録の作成
県へ解散届出書の提出
届出期間
解散総会の議決後、2週間以内
提出書類
- 農事組合法人解散届出書(第49号様式)→様式(ワード:13KB)
- 解散理由書
- 解散時における財産目録、貸借対照表及び損益計算書
- 解散時における役員の役員名簿(第2号様式)→様式(RTF:71KB)
- 解散総会の議事録の謄本
提出先
〒630-8501奈良市登大路町30番地
奈良県食農部総務課
監督検査係
法務局へ解散・清算人就任の登記申請
申請期間
解散総会の議決後、2週間以内
提出書類
- 農事組合法人解散及び清算人就任登記申請書→申請書(ワード:17KB)→申請書記入例(ワード:25KB)
- 解散総会の議事録の写し
- 申請人の印鑑証明書
- 代理人が申請する場合は、委任状
申請人
清算人が複数いる場合は、代表者1名でよい。
申請先
奈良地方法務局本局
→奈良地方法務局本局案内図(法務局ホームページへ)
※登記官に登記完了時期を確認しておいてください。
登記完了後に、登記事項証明書の交付申請をしていただく必要があります。
法務局へ登記事項証明書の交付申請
申請期間
解散及び清算人就任登記完了後
提出書類
登記事項証明書交付申請書(会社法人用)
→申請書(PDF:95KB)→申請書(エクセル:88KB)
→申請書記入例(エクセル:90KB)
申請先
県内の登記所(本局、葛城支局、桜井支局、五條支局、橿原出張所)
※交付を受けた登記事項証明書(原本)は、県への登記完了届出の際に添付してください。
県へ解散登記完了届出書の提出
届出期間
登記完了後、遅滞なく
提出書類
- 登記完了届出書(第53号様式)→様式(ワード:12KB)
- 登記完了後の登記事項証明書(法務局で交付を受けたもの)
提出先
〒630-8501
奈良市登大路町30番地
奈良県食農部総務課
監督検査係
Tel:0742-27-7432
Fax:0742-26-6265