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ページ番号:7501
更新日:2026年2月27日
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農事組合法人制度の概要
目的
組合員の農業生産についての協業を図ることにより、その共同の利益を増進することを目的とします。
事業
農事組合法人は、次の事業の全部又は一部を行うことができます。
- 1.農業に係る共同利用施設の設置(当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。)又は農作業の共同化に関する事業
- 2.農業の経営(その行う農業に関連する事業であって農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの及び農業と併せ行う林業の経営を含む。)
→その他農林水産省令で定めるもの- 農畜産物の貯蔵、運搬又は販売
- 農業生産に必要な資材の製造
- 農作業の受託
- 3.1及び2に付帯する事業
※農事組合法人は社会福祉事業や産業廃棄物処理業など、農業と関係のない事業を行うことはできません。
※組合員に出資させない農事組合法人は、上記2の事業を行うことはできません。
役員
理事
必ず置く必要があります。
農民である組合員でなければなれません。
監事
定款で定めることにより、置くことができます。
※理事と監事を兼務することはできません。
組合員資格
次に掲げるもので、定款で定めます。
- 農民
(自ら農業を行う個人又は農業に従事する個人) - 農業協同組合及び農業協同組合連合会
- 農地保有合理化法人
(当該農事組合法人に農業経営基盤強化促進法に基づく事業に係る出資を行ったものに限る) - 当該農事組合法人からその事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受ける個人
- 当該農事組合法人からその事業に係る特許権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾に係る契約及び新商品又は新技術の開発又は提供に係る契約を締結している者
- 当該農事組合法人からその事業に係る実用新案権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾に係る契約を締結している者
- 当該農事組合法人からその事業に係る育成者権についての専用利用権の設定又は通常利用権の許諾に係る契約を締結している者
設立
- 3人以上の農民が発起人となることが必要です。
- 発起人は、共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為(事業計画書の作成・組合員の募集等)をしなければなりません。→定款例(PDF:184KB 農林水産省ホームページより)・発起人は、理事を選任したときは、遅滞なくその事務を理事へ引き渡さなければなりません。
- 主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることで成立します。
※農事組合法人の設立については、農業協同組合と異なり、行政庁の認可は必要ありません。
事後の届出でよいとされています。→設立の流れ(PDF:891KB 農林水産省ホームページより)
※設立したときは、設立登記の日から2週間以内に、行政庁へ届け出る必要があります。
→県への届出「設立したとき」へ
組織変更
出資農事組合法人は、その組織を変更し、株式会社になることができます。
→株式会社への組織制度の概要(PDF:294KB 農林水産省ホームページより)
→株式会社への組織変更について(PDF:4811KB 農林水産省ホームページより)
(分割版1・PDF:1435KB) (分割版2・PDF:3416KB)
※株式会社へ組織変更したときは、遅滞なく、行政庁へ届け出る必要があります。
→県への届出「出資農事組合法人が組織変更したとき」へ
解散事由
- 総会の解散議決、合併、破産手続開始の決定、存立時期の満了
- 組合員が3人未満になり、そのなった日から引き続き6ヶ月を経過した時
- 行政庁の解散命令
※合併、行政庁の解散命令以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、行政庁に届け出る必要があります。
行政庁の監督
- 設立、解散、合併及び定款変更等の届出
- 法令等を守っているかを知るために必要な報告の徴求
- 法令等違反の疑いがある場合の検査
- 違法行為等に対する必要措置命令
- 法人が法律の規定以外の事業を行った場合、又は必要措置命令に従わなかった場合の解散命令
所管行政庁
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農事組合法人の地区 |
所管行政庁 |
問い合わせ先 |
|---|---|---|
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県の区域 |
奈良県知事 |
奈良県 食農部 総務課 |
|
県の区域を越える区域 |
農林水産大臣 |
農林水産省 近畿農政局 |
|
複数の農政局の区域 |
農林水産大臣 |
農林水産省 経営局 |
Tel:0742-27-7432
Fax:0742-26-6265