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ページ番号:9227

更新日:2026年2月27日

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表2

《別表2》免除の範囲

奈良県での、和裁科以外の受験申請には、実技試験と学科試験の関連学科、両方の免除が必要です。
技能検定職種との対応については、別表3をご参照ください。

免許職種

試験の免除が受けることができる者(主なもの)
(職業能力開発促進法施行規則第46条に基づく)

免除の範囲

実技
試験

学科試験

関連学科 指導方法

全職種

免許職種に関し職業能力開発促進法による一級又は単一等級(バルコニー施工及び電子回路接続を除く)の技能検定の合格者

 
免許職種に関し職業能力開発法による二級の技能検定の合格者

 

 
※免許職種に関する学科を修め大学を卒業した者(実務経験1年以上)  

 
※免許職種に関する学科を修め高等専門学校を卒業した者(実務経験2年以上)  

 
※免許職種に関し、専門課程の高度職業訓練を修了した者(実務経験1年以上)  

 
免許職種に関し、職業訓練指導員試験において実技試験に合格した者

   
免許職種に関し、職業訓練指導員試験において学科試験の一部合格者  

一部合格に該当するもの

溶接科

ボイラー及び圧力容器安全規則による特別ボイラー溶接士免許を有する者

 

電子科

電波法による第一級陸上無線技術士の免許を有する者

 
自動車整備科 自動車整備士技能検定規則による一級四輪自動車整備士▼、一級二輪自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士、▼二級ジ-ゼル自動車整備士、二級三輪自動車整備士又は▼二級二輪自動車整備士の技能検定の合格証書を有する者

 

測量科

測量法による測量士の試験の合格証書を有する者

 

ボイラー科

ボイラ-及び圧力容器安全規則による特級ボイラ-技士の免許を有する者及び電機事業方施行規則によるボイラー・タービン主任技術者の免状を有する者

 

電機通信科

電波法による第一級総合無線通信士の免許を有する者

 

臨床検査科

医師法による医師国家試験、歯科医師法による歯科医師国家試験又は獣医師法による獣医師国家試験の合格証書を有する者

 

事務科

公認会計士法による公認会計士試験の第二次試験若しくは第三次試験又は税理士法による税理士試験に合格したことを証する書面を有する者

 

和裁科

商工会議所法に基づいて商工会議所が行う和裁に関する一級又は二級の技能検定の合格証書を有する者

   
免許職種に関する学科を修め大学等を卒業した者について
  • 取得単位に関しては、審査が必要になります。(履修科目対応表の提出)
  • 以下の実務経験が必要です。(実務経験証明書の提出)
    • 免許職種に関する学科を修め、大学を卒業した者 1年
    • 免許職種に関する学科を修め、高等専門学校を卒業した者 2年
    • 免許職種に関し、専門課程の高度職業訓練を修了した者 1年

 

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