印刷
ページ番号:7310
更新日:2026年8月5日
ここから本文です。
経済緊急資金
下記の資金名をクリックすると、該当ページにジャンプします。
経済緊急資金【経営環境変化・災害枠】(融資対象者1は知事認定要)
融資条件
融資対象者
- 次の(1)~(4)のいずれかに該当する方で、知事の認定を受けた方
(1)エネルギーの有効活用に資する設備を設置する方
(2)災害により被害を受けた方
(3)関連企業の再生手続開始申立等で100万円以上の売掛債権を有する方
(4)地域振興対策として経営の合理化・近代化を図る方
※(2)及び(3)については事実発生日の翌日から1年以内 - 最近3か月の月平均売上高又は売上総利益もしくは営業利益が前年同期比5%以上減少している方(知事認定不要)
- 知事が定める社会的要因(※)による突発的出費又は業況の悪化により資金繰りに支障をきたしている方(知事認定不要)
※社会的要因(令和8年4月1日現在)
(1)アスベスト対策
「アスベスト対策」に係る融資対象費用
・事業用建築物のアスベスト除去、封じ込め及び囲い込みに必要な費用
・アスベスト除去等を実施するための調査費用
・除去アスベストの処理費用
・アスベスト代替製品を導入するための費用
(2)原油価格高騰
「原油価格高騰」の判断基準
次のいずれにも該当すること。
(1) 最近3か月の原油又は石油製品の平均仕入価格が前年同期と比べて上昇していること
(2) 最近3か月の売上総利益又は営業利益が前年同期の売上総利益又は営業利益と比べて減少していること
(3)為替相場変動
「為替相場変動」の判断基準
次のいずれにも該当すること。
(1) 為替相場変動の影響により最近1か月の原材料費の仕入れ価格が前年同月に比べて上昇していること
(2) 最近1か月間の売上総利益又は営業利益が前年同月に比べて5%以上減少していること
(3) 最近1か月の期間を含めた今後3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少することが見込まれること
※売上高等とは、売上高又は売上総利益若しくは営業利益のことをいう
融資限度額
5,000万円(一般保証)
融資期間
7年(据置1年)
借換
信用保証協会の保証付き融資(県制度融資を含む場合に限る。)からの借換可
融資利率
【所定】金融機関所定金利
【固定】1.8%(5年以内)、1.9%(5年超)
保証料率
0.45~1.56%
申請書類について(融資対象者1について)
- 融資対象1.(1)(詳細は資金概要を参照)に該当する方は様式第1号(ワード:31KB)にご記入ください。【申請書は2部ご提出下さい】
- 融資対象1.(2)(詳細は資金概要を参照)に該当する方は様式第2号(ワード:31KB)にご記入ください。【申請書は2部ご提出下さい】
- 融資対象1.(3)(詳細は資金概要を参照)に該当する方は様式第3号(ワード:32KB)にご記入ください。【申請書は2部ご提出下さい】
- 融資対象1.(4)(詳細は資金概要を参照)に該当する方は様式第4号(ワード:31KB)にご記入ください。【申請書は2部ご提出下さい】
注意事項(融資対象者1について)
- 認定年度中(3月末日まで)に融資実行を受けてください。
経済緊急資金【セーフティネット枠】(市町村長認定要)(1~4,6号は責任共有制度対象外)
融資条件
対象
「中小企業信用保険法」に規定する「特定中小企業者」として市町村長の認定を受けた方
※セーフティネット保証(1号,5号)については、下記参照
融資限度額
5,000万円(別枠保証)
融資期間
運転7年(据置1年)
借換
信用保証協会の保証付き融資(県制度融資を含む場合に限る。)からの借換可
融資利率
【所定】金融機関所定金利
【固定】1.8%(5年以内)、1.9%(5年超)
保証料率
0.7%(1~4,6号)
0.63%(5,7,8号)
保証割合
100%(1~4,6号)
80%(5,7,8号)
セーフティネット保証について
セーフティネット保証は、取引先の倒産、自然災害、業況の悪化等により、経営の安定に支障が生じている中小企業者を対象とする保証制度です。
本資金を利用するためには、市町村長の認定を受ける必要があります。
制度の概要、認定要件、指定事業者及び指定業種については、中小企業庁ホームページをご確認ください。
※セーフティネット保証1号の概要はセーフティネット保証1号に係る中小企業者の認定の概要(PDF:207KB)
※指定事業者の一覧表はセーフティネット保証1号の指定業者(PDF:41KB)
※セーフティネット保証1号について、令和8年7月31日に株式会社全東信が指定事業者として告示されました。
→詳細は経済産業省のページをご覧ください。
※セーフティネット保証5号の概要はセーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(PDF:461KB)
※指定業種の一覧表はセーフティネット保証5号の指定業種(PDF:208KB)(令和8年7月1日~令和8年9月30日)
※セーフティネット保証5号について、定例の業況調査に加え、中東情勢の影響を踏まえた臨時の業況調査を行った結果、令和8年7月1日より583業種を指定することとなりました。
※建築工事業など工務店関係、印刷業、農薬製造業などが新たに指定されました。
→詳細は経済産業省のページをご覧ください。
※日本標準産業分類において、事業業種(細分類番号)が不明な方は以下のサイトから検索できます。
e-Stat(政府統計の総合窓口):日本標準産業分類検索サイト
認定申請書について
-
セーフティネット保証1号
-
セーフティネット保証5号
該当する認定要件に応じた様式をご使用ください。
売上高等の減少:(要件イ)(ワード:75KB)
原油等の価格上昇:(要件ロ)(ワード:58KB)
営業利益率の減少:(要件ハ)(ワード:23KB)
認定申請について
- 認定申請先は事業所の所在する市町村です。
- 必要書類及び申請方法については、申請先の市町村へお問い合わせください(各市町村のお問い合わせ先は県内各市町村制度融資担当課一覧(PDF:3,825KB))
必要書類例
(1)申請書
(2)法人:法人謄本(履歴事項証明書,写しでも可)など 個人:確定申告書の写し
(3)その他市町村に求められる書類
注意事項
- セーフティネット保証には指定期間が定められています。
指定期間とは、事業者が市町村へ認定申請を行うことができる期間をいいます。
指定期間内に市町村に認定申請を行った場合は、認定書の発行及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込が指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。 - 認定書の有効期限は認定の日から30日です。
- 認定書の有効期限内に、金融機関又は信用保証協会への保証申込を行う事が必要です。
経済緊急資金【危機関連枠】(市町村長認定要)(責任共有制度対象外)
融資条件
対象
「中小企業信用保険法」に規定する「特例中小企業者」として市町村長の認定を受けた方(下記参照)
融資限度額
5,000万円(別枠保証)
融資期間
運転10年(据置2年)
借換
信用保証協会の保証付き融資からの借換可
融資利率
【所定】金融機関所定金利
【固定】1.7%
保証料率
0.6%
特例中小企業者について
次の1、2のいずれにも該当する者。
- 最近1か月の売上高等が前年同月比で15%以上減少していること
- 最近1か月の期間を含めた今後3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること
※売上高等の減少について市町村長の認定が必要です。
※認定申請先は事業所の所在する市町村です。
※申請書は中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書(PDF:46KB)
(ご注意)
- 融資条件は、令和8年4月1日現在のものであり、変更される場合もあります。
- 融資や保証の決定については、金融機関や信用保証協会の審査があり、認定や承認を受けているなど対象者であってもご希望に添えない場合もあります。
お問い合わせ先:奈良県産業部 経営支援課 金融支援係
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
TEL:0742-27-8807(ダイヤルイン)