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ページ番号:8809

更新日:2026年2月27日

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地域経済牽引事業計画について

地域経済牽引事業計画とは...?

「地域未来投資促進法」に基づき、県が作成した基本計画(奈良県未来投資促進基本計画)に即して事業計画(地域経済牽引事業計画)を作成し、知事の承認を得ると税制優遇や金融支援等各種優遇制度を活用することができます。

(※税制優遇を活用する場合、建物・設備を取得するまでに、別途国へ先進性確認を受ける必要あり
先進性確認については、近畿経済産業局 地域経済課 地域開発室までお問い合わせ下さい。)

申請様式・提出書類について

  • (1)「地域経済牽引事業計画」の承認申請書 様式第1(第2条第1項関係)(ワード:32KB)
  • (2)直近2期間分の貸借対照表及び損益計算書
  • (3)直近2期間分の事業報告書
  • (4)法人の定款
  • (5)法人登記
  • (6)開発許可通知書、建築確認済証または検査済証
  • (7)平面図
  • (8)土地登記、建物登記
  • (9)会社案内
  • (10)従業員数(承認申請時の常時使用する従業員の人数)の根拠資料

事業に着手する前に(1)~(10)の書類を県に提出し、知事の承認を受ける必要があります。

※税制優遇を活用する場合、建物・設備を取得するまでに、別途国へ先進性確認を受ける必要があります。
先進性確認については、近畿経済産業局 地域経済課 地域開発室までお問い合わせ下さい。

手続きの流れ

地域経済牽引事業計画にかかる手続きの流れ

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