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ページ番号:8810
更新日:2026年2月27日
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地域未来投資促進法に基づく優遇制度(税制優遇)
1,法人税等の課税の特例
地域未来投資促進法に基づき、知事の承認を受けた「地域経済牽引事業計画」にしたがって行う事業のうち、国が先進性を確認した事業について、法人税(個人にあっては所得税)に対して投資にかかる減税措置の適用を受けることができます。

2,不動産取得税の課税免除
地域未来投資促進法に基づき、知事の承認を受けた「地域経済牽引事業計画」にしたがって行う事業のうち、国が先進性を確認した事業について、取得した土地・建物に係る不動産取得税に対して課税免除措置を受けることができます。
