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ページ番号:8811
更新日:2026年2月27日
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地域未来投資促進法に基づく優遇制度(金融支援)
1,中小企業が建物・機械を取得するとき
地域未来投資促進法に基づき、中小企業者が、知事の承認を受けた「地域経済牽引事業計画」にしたがって行う事業に対し、必要な資金の融資を受けることが可能となります。
(1)日本政策金融公庫による支援制度

(2)地域未来投資促進資金(制度融資)

2,(財)食品流通構造改善促進機構の債務保証
地域未来投資促進法に基づき、中小企業者が、知事の承認を受けた「地域経済牽引事業計画」にしたがって行う食料品製造業の事業に対し、必要な資金の借入時に利用することが可能となります。
