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ページ番号:7129

更新日:2026年2月27日

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地域再生法に基づく優遇制度(地方拠点強化税制)

地方拠点強化税制とは...?

本社機能(事務所、研究所、研修所)を・・・

  1. 地方で拡充する場合
  2. 東京23区から地方に移転する場合
  3. 東京23区以外から地方に移転する場合

に税制優遇等の支援措置を受けることができます!

地方拠点強化税制について詳しくは内閣府地方創生推進事務局(内閣府地方創生推進事務局HP)

地域再生法に基づく優遇制度

優遇制度を活用するには...?

地域再生法に基づいて奈良県が策定した基本計画(「奈良県地方活力向上地域特定業務施設整備促進計画」)において定める地方活力向上地域において、特定業務施設(本社機能)の移転・拡充を行う場合、事業実施前に事業計画(「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」)を作成し、県知事認定を受ける必要があります。
(※事業計画の県知事認定は、令和8年3月31日までに受ける必要あり。)

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