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ページ番号:7130

更新日:2026年2月27日

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県税に関する優遇制度

1,事業税の不均一課税(移転型事業のみ)

地域再生法に基づき、知事の認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って、
地方拠点の強化に関する事業を行う事業者は、特定業務施設の新設または増設に際し、事業税の軽減措置
を受けることができます。

事業税の不均一課税(移転型事業のみ)

2,不動産取得税の課税免除および不均一課税

地域再生法に基づき、知事の認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って、
地方拠点の強化に関する事業を行う事業者は、特定業務施設の新設または増設に際し、建物等の取得に
かかる不動産取得税の課税免除および不均一課税の適用を受けることができます。

不動産取得税の課税免除および不均一課税

3,固定資産税の課税免除および不均一課税

地域再生法に基づき、知事の認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って、
地方拠点の強化に関する事業を行う事業者は、特定業務施設の新設または増設に際し、取得等した建物
等の資産にかかる固定資産税(県課税分)の課税免除および不均一課税の適用を受けることができます。

固定資産税の課税免除および不均一課税

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