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ページ番号:7125

更新日:2026年2月27日

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地域経済牽引事業計画について

地域経済牽引事業計画とは...?

「地域未来投資促進法」に基づき、県が作成した基本計画(奈良県未来投資促進基本計画)に即して

事業計画(地域経済牽引事業計画)を作成し、知事の承認を得ると税制優遇や金融支援等各種優遇制度を

活用することができます。

(※税制優遇を活用する場合、建物・設備を取得するまでに、別途国へ先進性確認を受ける必要あり

先進性確認については、近畿経済産業局 地域経済課 地域開発室までお問い合わせ下さい。)

申請様式・提出書類について

添付書類一覧(エクセル:15KB)

事業に着手する前に(1)~(10)の書類を県に提出し、知事の承認を受ける必要があります。

※税制優遇を活用する場合、建物・設備を取得するまでに、別途国へ課税特例の確認を受ける必要があります。

課税特例の確認については、近畿経済産業局 地域経済課 地域開発室までお問い合わせ下さい。

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