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ページ番号:7125
更新日:2026年2月27日
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地域経済牽引事業計画について
地域経済牽引事業計画とは...?
「地域未来投資促進法」に基づき、県が作成した基本計画(奈良県未来投資促進基本計画)に即して
事業計画(地域経済牽引事業計画)を作成し、知事の承認を得ると税制優遇や金融支援等各種優遇制度を
活用することができます。
(※税制優遇を活用する場合、建物・設備を取得するまでに、別途国へ先進性確認を受ける必要あり。
先進性確認については、近畿経済産業局 地域経済課 地域開発室までお問い合わせ下さい。)
申請様式・提出書類について
- (1)「地域経済牽引事業計画」の承認申請書(ワード:133KB)(申請書記載例(ワード:169KB))
- (2)直近2期間分の貸借対照表及び損益計算書
- (3)直近2期間分の事業報告書(事業報告書記載例(ワード:29KB))
- (4)定款(法人の場合のみ)
- (5)法人登記事項証明書(法人の場合のみ)
- (6)開発許可通知書、建築確認済証または検査済証
- (7)工程表、位置図、配置図、平面図
- (8)土地(建物)登記簿謄本及び公図
- (9)会社案内
- (10)従業員数(承認申請時の常時使用する従業員の人数)の根拠資料
※事業に着手する前に(1)~(10)の書類を県に提出し、知事の承認を受ける必要があります。
※税制優遇を活用する場合、建物・設備を取得するまでに、別途国へ課税特例の確認を受ける必要があります。
課税特例の確認については、近畿経済産業局 地域経済課 地域開発室までお問い合わせ下さい。
手続きの流れ
