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ページ番号:1971
更新日:2026年3月17日
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屋外広告について
奈良県の屋外広告の制度について
はじめに
情報化時代の今日、宣伝の一役を担う屋外広告物はますます多様化、活発化の傾向にあります。
しかし、屋外広告物が無秩序に氾濫すると街の美観や優れた自然景観が損なわれるおそれがあります。
また、著しく老朽化したり、管理が適正になされていない広告物は落下や倒壊などの危険があり、私たちに危害を及ぼすこともあります。
これらを防止するため、屋外広告物法が定められています。
奈良県ではこの法律に基づき、「良好な景観の形成と風致の維持」及び「公衆に対する危害の防止」の目的のもと、「奈良県屋外広告物条例」を定めて、屋外広告物の表示の場所及び広告物を掲出する物件等について必要な規制を行っています。
あなたの周りにある屋外広告物は大丈夫ですか?
- 「その広告物本当に安全ですか?」(PDF:360KB)(事業者様向けチラシ)
- 「あなたのまちは安全ですか?」(PDF:256KB)(県民の方向けチラシ)
YouTube「奈良県公式総合チャンネル」にて屋外広告物の解説動画を投稿しています。
屋外広告物とは
屋外広告物とは、屋外広告物法(以下「法」という。)第2条第1項に定められており、次の4つの要件をすべて満たすものとなります。
- 常時又は一定の期間継続して表示されるものであること
- 屋外で表示されるものであること
- 公衆に表示されるものであること
- 看板、立て看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものであること
以上の4つの要件を満たしているものであれば、営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものであっても、その表示する内容の如何にかかわらず屋外広告物に該当します。文字により表示されたものだけでなく、シンボルマーク、商標、写真、絵画、彫像など、一定の観念、イメージ等が表示されているものも屋外広告物に該当します。
屋外広告物条例における規制
屋外広告物の表示の場所及び広告物を掲出する物件等について必要な規制を行っています。
屋外広告物の定期点検による安全性確保の推進について
奈良県では、屋外広告物の安全性を確保するため、定期的な点検を推進しています。
屋外広告業の登録について
屋外広告業の登録等の手続きについて
県内(奈良市域を除く。)で屋外広告業を営もうとする方は、屋外広告業の知事登録が必要となります。
以下から登録(新規・更新)、変更、廃業等の手続きを適切に行ってください。
※奈良市域で屋外広告業を営まれる方につきましては、奈良市での登録が必要となります。
詳しくは、下記連絡先の奈良市役所担当窓口までお問い合わせ下さい。
◇奈良市 都市整備部 都市計画課◇
住所:奈良市二条大路南1丁目1番1号
電話番号:0742-34-5209
奈良県屋外広告業登録者について
令和2年3月から、奈良県屋外広告業登録者名簿を奈良県ホームページ上で公開しています(毎月更新)。
奈良県屋外広告業登録者名簿(PDF:506KB)(2026年2月20日現在)
※ホームページ上では、全ての登録事項を公開しておりません。
詳細な内容をご覧になりたい場合は、奈良県屋外広告物条例第15条の2の5に定める
「屋外広告業者登録簿の閲覧」手続きをお願いいたします。閲覧の方法は、お電話にてお問い合わせください。
許可申請手続き
許可申請事務は市町村長の事務となっています。
広告物を掲出する場合には、一部の適用除外広告物を除き、あらかじめ広告物を掲出する市町村の屋外広告物担当窓口にご相談ください。
講習会やイベント等
各種講習会やイベント等のご案内です。
