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ページ番号:1973
更新日:2026年3月17日
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屋外広告業の登録について
(1)登録(新規・更新)について
- 県内(奈良市域を除く)で屋外広告業を営もうとする方は、屋外広告業の知事登録が必要となります。
※奈良市域で屋外広告業を営まれる方につきましては、奈良市での登録が必要となります。
詳しくは、奈良市役所担当窓口までお問い合わせ下さい。 - 登録の有効期間は5年です。有効期間が満了した後も、引き続き屋外広告業を営もうとする方は、
有効期間満了の30日前までに更新の申請を行ってください。 - 現在の登録事項から変更された場合には変更日から30日以内に変更の届出を行ってください。
登録(新規・更新)の手続き
登録申請(新規・更新)にあたっては、必要事項を記入した申請書、添付書類を下記の申請先まで持参又は郵送してください。(標準処理期間:10日程度)
申請書と添付書類の作成にあたっては、必ず下記「記入例&チェックシート」を確認してください。
記入例&チェックシート
登録申請書・添付書類等
- 屋外広告業登録申請書(ワード:124KB)
- 登録手数料 10,000円分の奈良県収入証紙
※奈良県収入証紙は屋外広告業登録申請書の所定の位置に貼り付けてください。
※奈良県収入証紙うりさばき所の一覧 南都銀行・南都銀行以外
※県外の申請者に限り、郵便局で購入した普通の為替証書での手数料納付に対応します。
普通為替証書には何も記入せず、張り付けずに申請書類とともに提出してください。 - 略歴書(ワード:76KB)
〈法人の場合〉・会社の略歴書・会社役員の略歴書(監査役を除く全会社役員分(社外取締役含む))
〈個人の場合〉・申請者の略歴書 - 申請者等が登録の欠格事由に該当しない旨の誓約書(ワード:49KB)
※登録の欠格事項は「屋外広告業の登録に係る欠格事項」を参照してください。 - 〈法人の場合〉登記事項証明書の原本 1通
〈個人の場合〉住民票の写しの原本 1通
※いずれも3ヶ月以内に発行されたものに限ります。
※登記事項証明書は履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書の提出を求めますが、内容によっては、閉鎖事項全部証明書の提出も求める場合があります。
※提出された登記事項証明書、住民票の写しの原本は還付することができます。
還付希望の場合は、その旨を登録申請書の欄外に記入してください。 - 業務主任者の資格等を証明する書類のコピー
※業務主任者の資格要件は「業務主任者の設置」を参照してください。 - その他の書類
該当する場合のみ、申請書類と併せて次の書類も提出してください。
〈代理人による申請の場合〉申請者からの委任状
〈申請者又は法人の役員が未成年の場合〉法定代理人に関する書類
※法定代理人に関しては、「記入例&チェックシート」を確認してください。
業務主任者の設置
屋外広告業を営むためには、登録を受ける営業所ごとに業務主任者を選任しなければなりません。
業務主任者には、次のいずれかの資格等の要件を満たす方を選任してください。
資格等の要件
- 国土交通大臣の登録を受けた法人(登録試験機関)が広告物の表示等に関し必要な知識について行う試験に合格した者
- 屋外広告物講習会の課程を修了した者
- 職業能力開発促進法に基づく、次のいずれかに該当する者(「広告美術仕上げ」に限る。)
- 職業訓練指導員免許所持者
- 技能検定合格者
- 職業訓練修了者
- 営業所における屋外広告物の表示又はこれを掲出する物件の責任者として5年以上の経験を有し、かつ、過去5年にわたり屋外広告物に関する法令に違反していない者として、知事が認定した者
屋外広告業の登録に係る欠格事由
次のいずれかに該当する場合は、屋外広告業の登録を受けることができません。
登録の欠格事由
- 屋外広告業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(法人の場合で、取消しの処分のあった日前30日以内に、その役員であった者を含む。) - 営業の停止命令を受け、その停止期間中の者
- 屋外広告物法に基づく条例、又はこれに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 未成年者で、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
- 法人でその役員のうちに上記のいずれかに該当する者がある場合
- 業務主任者を選任していない者
登録の取消し等
登録の取り消し事由等については、以下取扱要領をご確認ください。
屋外広告業者に対する不利益処分等に係る取扱要綱(PDF:657KB)
(2)登録内容の変更について
現在の登録事項から変更された場合には変更日から30日以内に変更の届出を行ってください。
令和7年7月1日以降に受理した変更の届出については、「屋外広告業登録通知書」は送付いたしません。
提出いただいた届出書の副本が必要な場合は、届出書2部と返信用封筒(切手を貼付し、送付先住所を記載したもの)を同封してください。
登録内容の変更手続き
変更後はすみやかに下記の申請先まで変更届出書を提出してください。
変更の届出は電子メールによる提出が可能です!
※「登録申請書(新規・更新)」については、電子メールによる提出は受け付けておりません。
電子メールでのご提出の場合、こちらをご確認ください。
電子メールによる変更届出書の提出について(PDF:553KB)
変更届出書と必要な添付書類については、必ず下記「記入例&チェックシート」を確認してください。
変更届出書 記入例&チェックシート
変更届出書・添付書類等
- 変更届出書(ワード:76KB)
以下の書類は、変更する内容によって必要なものを作成して提出してください。 - 略歴書(ワード:76KB)
- 申請者等が登録の欠格事由に該当しない旨の誓約書(ワード:49KB)
※登録の欠格事項は「屋外広告業の登録に係る欠格事項」を参照してください。 - 〈法人の場合〉登記事項証明書の原本 1通
〈個人の場合〉住民票の写しの原本 1通
※いずれも3ヶ月以内に発行されたものに限ります。
※登記事項証明書は履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書の提出を求めますが、内容によっては、閉鎖事項全部証明書の提出も求める場合があります。
※提出された登記事項証明書、住民票の写しの原本は還付することができます。
還付希望の場合は、その旨を登録申請書の欄外に記入してください。 - 業務主任者の資格等を証明する書類のコピー
※業務主任者の資格要件は「業務主任者の設置」を参照してください。 - その他の書類
該当する場合のみ、申請書類と併せて次の書類も提出してください。
〈代理人による申請の場合〉 申請者からの委任状
〈申請者又は法人の役員が未成年の場合〉 法定代理人に関する書類
※法定代理人に関しては、「記入例&チェックシート」を確認してください。
(3)廃業等の届出について
奈良県に屋外広告業登録をしている屋外広告業者が、次のいずれかに該当することとなった場合には、
その日(1の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に廃業等の届出をしなければなりません。
- 死亡した場合
- 法人が合併により消滅した場合
- 法人が破産手続開始の決定により解散した場合
- 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合
- 屋外広告業を廃止した場合
令和7年8月1日以降に受理した廃業等の届出については、「屋外広告業者登録抹消通知書」は送付いたしません。
提出の翌月末日までに登録抹消手続きを行うので、ホームページ掲載の登録者名簿をご確認ください。
届出書の副本が必要な場合は、届出書2部と返信用封筒(切手を貼付し、送付先住所を記載したもの)を同封してください。
※屋外広告業の廃業等の届出人一覧表(PDF:24KB)
廃業等の届出は電子メールによる提出が可能です!
電子メールでのご提出の場合、こちらをご確認ください。
電子メールによる廃業等届出書の提出について(PDF:455KB)
(4)申請先
奈良県 環境森林部 景観・自然環境課 景観・屋外広告係
〒630-8501 奈良市登大路町30
※来庁される場合は、県庁本庁舎2階にお越しください。