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ページ番号:785
更新日:2026年2月27日
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第2回 審議会結果
奈良県自然環境保全審議会自然保護部会(平成22年1月21日開催)
議事概要
- 会議の成立について
- 8名中6名出席、県自然環境保全審議会運営要綱第4条第4項の規定により会議は有効に成立
- 会議の公開・非公開の取り扱いについて
- 「奈良県自然環境保全審議会の会議の公開等の取り扱い」で原則公開と規定
- 本日の議事は、公開原則の例外規定に該当しないことから、公開で議決
なお、希少野生動植物の生育地情報については一定の配慮を確認
- 部会長・部会長職務代理者の選任
- 部会長(委員の互選):相馬委員
- 部会長職務代理者(部会長の指名):北口委員
- 議事:議事進行=相馬部会長(運営要綱第4条第3項の規定による)
- (1)会議録署名人の指名
部会長より、部会長職務代理者の北口委員を指名 - (2)諮問案件:特定希少野生動植物の指定について
知事より奈良県自然環境保全審議会に諮問され、運営要綱第5条の規定により、直ちに当自然保護部会に付議された案件「特定希少野生動植物の指定について」について審議
審議の結果、事務局案について特に異議はない旨答申することを決議 - <主な委員意見とそれに対する事務局の回答>
- 候補種を12種にした根拠は。それにより絶滅寸前種の何パーセントをカバーできたのかという観点も重要であるがいかがか。
→ 先進他都道府県の平均指定種数が22種。今後、県民等の提案制度、科学的知見の集約等を受けて追加指定される余地があり、他都道府県平均をひとつの目標に、取りあえずの1次指定として12種を選定。
確かに絶滅寸前種290種に比して少ないが、他の法令等で捕獲・採取規制が既になされているものは候補から除外した。また、絶滅寸前種であっても現実には既に絶滅していると思われるもの、近年確認されていないものなどは、規制をかける意味がない。そのような背景もあることに理解を。 - 選定に当たっての留意事項で、現に保護活動がなされている等の基準は、実効性を確保するうえで必要なことだが、無意味であっても、県としての決意を示すうえでは、希少性の高いものを選定する必要があると考える。
→ 県としては、昨年度に自然環境課が設置され、希少野生動植物保護に着手したばかり。このような状況のなかでは、当面の施策の効果をより求められるところ。 - 保護の必要性を教育的に広めていくことを考えると、県民に判りやすいものを選ぶという考えもあって良いと考える。
→ わかりやすいものを候補とすることについては、専門員会議でも同様に議論した。一般的にわかりやすい種は、園芸種が広く出回っている。野生種とそれらの違いについて、県民や警察当局等に対し説明を行うことは非常な労力を要するところ。結果として候補から外すこととなった。 - 里山保全が必要との県の考え方が、随所に出ている。ただ、県有地等を保全することはいざ知らず、民有地を保全することは、権利侵害・行為規制などが伴い、なかなか難しい。この点、民有地は保全行為を一切あきらめるのか、それとも県として何らかの働きかけをしていくつもりなのか。
→ 当条例に生息地等保全地区を指定する規定がある。県の施策の方向としては民有地であっても同様であり、所有者の理解を求めるため普及啓発に努めて参りたい。 - 選定理由に、国道拡幅により生育地が消失したとあったが、今後はこのようなことがなくなるとの理解でよいか。
→ なくなるとの断言はできないが、本条例に基づき、事業主に保護への配慮を検討していただく。
また、条例制定に当たって立ち上げた庁内連絡会議を、将来的にも継続していき、この組織を活かした連携を図っていきたい。 - 県ないし県民等が協働で保護施策を進めていくなかで、その効果検証はどのようにされるつもりか。
→ 条例に基づく巡視員等によるモニタリングなどや、行政施策に伴う一般的な事業評価などを進めながら、将来的にはレッドリストの改訂も念頭に入れて進めて参りたい。
- 候補種を12種にした根拠は。それにより絶滅寸前種の何パーセントをカバーできたのかという観点も重要であるがいかがか。
- (3)当審議会に関連する今年度の今後のスケジュールについて
特に委員より質問・意見なし。 - (4)その他
- [委員より要望]
- 審議会は原則公開とのことだが、傍聴者がいない。関心のある県民はいる。関心のある県民に必要な情報が届くよう努めるべき。例えば、関心の高い県民等のネットワークを構築し、それを活用する等。
- 生物多様性の認知度は、市民レベルではまだまだ低い。全体会議で配付されたリーフレットなども、関係者だから知り得ているとの認識。小中学校へ配布等行っているのだろうが、もう一歩踏み込んだ普及啓発を進めていただきたい。例えば、大学などで種々の野外教室が開催されている。情報を収集して、そこでの活用を検討してはいかがか。
- [事務局より報告]
県立自然公園条例の一部改正について、法令審査等を踏まえて、最終案を次回提示説明させていただく。
- (1)会議録署名人の指名
- 閉会