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ページ番号:2014

更新日:2026年2月27日

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景観住民協定の認定の手続き

奈良県知事は、地域の良好な景観を守り、育てていくために締結された地域の景観づくりに関する協定を、認定・公表します。

認定の要件

  • 相当規模のまとまりのある土地、又は道路・河川などに隣接するまとまりのある土地の区域を対象としていること。
    ※おおむね0.5ha以上または20以上の建物を含む土地、道路や河川等に面するおおむね100m以上の土地が目安です。
  • 良好な景観づくりに関する事項が定められていること。
  • 協定の有効期間が原則として5年以上であること。
  • 協定の区域内の住民の方々など(土地の所有者、建物の所有者、賃借人など)のおおむね2/3以上の方の同意があること。

認定の申請に必要な書類

申請先

奈良県 環境森林部 景観・自然環境課 景観・屋外広告係

〒630-8501 奈良市登大路町30番地(県庁本庁舎4階)
TEL:0742-27-8756(直通) FAX:0742-22-8276

認定の流れ

認定された協定の公表

知事が皆さんの協定を「景観住民協定」として認定した時は、奈良県のホームページ等に掲載して、その取組や活動を広く知っていただきます。

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