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ページ番号:2021

更新日:2026年3月17日

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景観法

基本理念

  1. 良好な景観は、現在及び将来における国民共通の資産
  2. 景観形成には、地域の自然、歴史文化等と人々の生活、経済活動等との調和が不可欠
  3. 景観形成は、地域の個性を伸ばすよう多様な形成を図るべき
  4. 景観形成には、観光や地域の活性化への配慮が必要
  5. 景観形成は、住民、事業者、行政の協働によりすすめるべき

規制誘導の仕組み

  • 景観行政団体は景観計画を定めることができます。
    • 都道府県、政令市、中核市(県内では奈良市)は、景観法の規定により景観行政団体となります。
    • 政令市、中核市以外の市町村は、県と協議・同意して景観行政団体となれます。
      (県内では、橿原市、桜井市、生駒市、斑鳩町、明日香村、葛城市が景観行政団体となっています。)
  • 景観計画には次のような事項などを定めます。
    • 景観計画の区域
    • 良好な景観形成の方針
    • 良好な景観を形成するための行為の制限(例:建築物の形態、色彩等)
  • 景観計画に制限が定められた行為をするときは景観行政団体の長に届出が必要です。
    • 届出を受けた景観行政団体の長は、景観計画の制限に適合しないときは、設計変更等の勧告ができます。

※奈良県の定める景観計画についてはこちらをご覧下さい。

奈良県景観条例と奈良県景観計画について

※景観法についての更に詳しい内容については国土交通省ホームページを御覧下さい。

国土交通省ホームページ

問い合わせ先

奈良県 景観・自然環境課 景観・屋外広告係

Tel.0742-27-8752(直通)

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