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更新日:2026年3月17日

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奈良県景観条例と奈良県景観計画について

奈良県景観計画

奈良県では、世界に誇る歴史文化遺産や、それらと一体をなす歴史的風土と豊かな自然環境を保全するとともに、生活舞台としての良好な都市景観を創出するため、奈良県景観条例を制定するとともに、景観法に基づく奈良県景観計画を策定しました。

奈良県景観計画は、第1章から第3章までは、県全体として良好な景観を形成し、美しく風格のある奈良を創造していくための基本目標や基本方針などを定め、第4章から第7章までは、景観法第8条に基づき、景観計画の区域、良好な景観の形成に関する方針、行為の制限に関する事項などを定めています。

景観計画区域内の行為の制限については「景観法に基づく届出制度のページ」をご覧下さい。

奈良県景観計画

  • 1/5(PDF:664KB) 目次、はじめに
    第1章 景観の特性と課題
    第2章 基本目標と役割
  • 2/5(PDF:2,286KB) 第3章 基本方針
  • 3/5(PDF:2,364KB) 第4章 景観計画の区域
    第5章 景観計画の区域における良好な景観の形成に関する方針
  • 4/5(PDF:874KB) 第6章 景観計画の区域における行為の制限に関する事項
  • 5/5(PDF:1,811KB) 第7章 良好な景観の形成のために必要なその他の事項
    <参考> 色彩基準のイメージ

奈良県景観計画 概要版

奈良県景観色彩ガイドライン

景観形成の基準解説

景観法に基づく届出のご案内(PDF:473KB)

景観法に基づく届出制度のページ

奈良県景観計画の策定のための手続きについて

奈良県公共事業景観形成指針(PDF:1,690KB)

奈良県景観条例

奈良県景観条例は、良好な景観の形成についての基本理念を定め、並びに県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、景観法の規定に基づく景観計画の策定、行為の規制等に関し必要な事項を定めるほか、景観住民協定の認定、奈良県景観資産の登録その他の事項を定めることにより、地域の個性と特色を生かした良好な景観の形成に関する施策を総合的かつ先導的に推進し、もって美しく風格のある県土を形成し、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図ることを目的として策定しました。

景観計画の策定と景観条例の制定について

問い合わせ先

奈良県 環境森林部 景観・自然環境課 景観・屋外広告係

〒630-8501 奈良市登大路町30番地

TEL.0742-27-8756 FAX.0742-22-8276

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