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ページ番号:2235

更新日:2026年2月27日

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奈良県景観計画の策定のための手続きについて

景観計画の策定・景観条例の策定の背景と目的

  • 奈良県は、世界に誇る多くの歴史的遺産と、それらと一体をなす歴史的風土と豊かな自然環境に恵まれた地です。県では、これまで様々な法令に基づく規制により、これらの貴重な自然景観や歴史景観を守るために必要な取組を行ってきました。
  • しかし、高度成長期以降、消費活動の活発化や利便性の向上が優先され、これまで守り育ててきた奈良らしい良好な景観が失われつつあります。
  • 一方、県民やNPOが地域振興や観光振興のために、積極的に景観まちづくりに取り組む地域が増加するなど、良好な景観づくりへの関心が高まっています。
  • こうした中、景観に関する初めての法律である「景観法」が平成16年に制定され、地域の個性ある景観を地域が磨くための仕組みが用意されました。
  • このようなことを背景に、県では、県民・事業者・行政による適切な役割分担と協議により、本県の景観を美しく風格のあるものにし、次世代に引き継いでいくことを目的に、景観法に基づく「奈良県景観計画」の策定と「奈良県景観条例」を策定しました。

景観計画の策定・景観条例の策定の背景と目的

奈良県景観計画策定のための手続き

景観計画・景観条例は、県庁内プロジェクトチームを中心に全庁的な検討体制のもと、ふるさと奈良景観づくり推進委員会、住民・NPO・市町村、関係事業者等から多様なご意見を頂きながら検討を進めました。

奈良県景観計画策定のための手続き

1.法定事項

  • 住民意見の反映(景観法第9条第1項)→パブリックコメントの実施(平成20年11月13日~12月12日)
  • 都市計画審議会の意見聴取(景観法第9条第2項)(平成21年2月17日)→原案どおり答申
  • 関係市町村の意見聴取(景観法第9条第3項)(平成21年1月)→了解の意見を得る
  • 景観計画の告示・縦覧(景観法第9条第6項)(平成21年5月1日)

2.自主事項

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