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ページ番号:4676

更新日:2026年2月27日

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登録販売者関係

申請案内

「登録販売者」になるためには、試験合格後に登録申請の手続きが必要です。

登録申請は、勤務地のある都道府県にお問い合わせください。

奈良県で登録申請される方は、以下の様式等をご利用ください。

なお、登録申請は全国で1つの都道府県でしか行えませんが、登録後に勤務地が変わる場合でも、全ての都道府県で販売に従事することが可能です。

受付期間:平日(土・日・祝日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。)

受付場所:薬務・衛生課

手数料:次の申請には、奈良県収入証紙を貼付して下さい。

交付場所:申請場所(奈良県薬務・衛生課)

登録販売者関係手続き一覧
手続き 対象となる場合 添付書類 手数料
  • (1)販売従事登録
  1. 登録販売者試験に合格後、一般用医薬品の販売又は
    授与に従事しようとするとき
  2. 薬種商の許可を受けている(いた)者で、一般用医薬品の販売に従事している(しようとする)とき
    ※複数の都道府県での登録はできません。
    ※合格を証する書類は、原本を提出して下さい。
    ※試験合格後に本籍・氏名に変更が無い方は本籍の
    記載のある住民票の写しの提出が可能。

※表下<販売従事登録申請>の《別紙詳細》
及び《記入例》を確認してから申請してください。

  1. 合格通知書の原本
  2. 戸籍の謄(抄)本又は本籍の記載のある住民票の写し
  3. 使用関係を証する書類

※ただし、住民票の写し等は、個人番号(マイナンバー)

の記載のないものに限ります。

7,100円
  • (2)登録販売者名簿 登録事項変更届

本籍地都道府県名、氏名、生年月日、性別に変更が
あったとき

※30日以内に届出が必要です。

《詳細は別紙》

  1. 戸籍の謄(抄)本
  • (3)書換え交付申請

販売従事登録証の書換えを行おうとするとき

※事前または同時に(2)の手続きが必要です。

※販売従事登録証紛失時は、同時に(4)の手続きが
必要です。

  1. 販売従事登録証の原本
2,000円
  • (4)再交付申請
販売従事登録証を破り、汚し又は失ったとき
  1. 販売従事登録証の原本(破損、汚損した場合のみ)

本人であることが確認できるもの(運転免許証、パスポート等)を持参して下さい。

2,900円
  • (5)販売従事登録
  • 消除申請

一般用医薬品の販売又は授与に従事しようと
しなくなったとき

(他の業務に従事する場合や死亡、失踪の宣告を
受けたとき)

  1. 販売従事登録証の原本
  • (6)販売従事登録
  • 返納届
  1. 販売従事登録証の再交付を受けた後、
    紛失した登録証を発見したとき
  2. 不正等により登録を消除された場合
  1. 発見した販売従事登録証の原本
  2. 販売従事登録証
留意事項
  1. 手続きは郵送でも受付しています。
  2. 申請書の記載事項や添付書類に不備がなければ、(1)・(3)・(4)の手続きでは、申請書受理日の5営業日後に販売従事登録証を交付しますので、次のいずれかの方法で受け取って下さい。
    来庁の場合:当該日以降に受取印(受領者の個人印で可)を持参して下さい。
    郵送の場合:販売従事登録証の送付先(郵便番号、住所、氏名)を記載した、角2サイズの返信用封筒を申請書類とあわせて同封してください。また、郵送先(問い合わせ先)及び返信用封筒に貼る切手の金額については、各種返送に係る郵便料金についてをご確認ください。

該当条文:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第159条の7、第159条の9、第159条の10、第159条の11、第159条の12、第159条の13、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則第14条、第16条

申請書類等

販売従事登録申請

※申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない

おそれがある者である場合のみ提出してください。(発行後3ヵ月以内のもの)

診断書(※) 診断書(PDF:88KB)

変更・書換・再交付等

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