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ページ番号:4676
更新日:2026年2月27日
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登録販売者関係
申請案内
「登録販売者」になるためには、試験合格後に登録申請の手続きが必要です。
登録申請は、勤務地のある都道府県にお問い合わせください。
奈良県で登録申請される方は、以下の様式等をご利用ください。
なお、登録申請は全国で1つの都道府県でしか行えませんが、登録後に勤務地が変わる場合でも、全ての都道府県で販売に従事することが可能です。
受付期間:平日(土・日・祝日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。)
受付場所:薬務・衛生課
手数料:次の申請には、奈良県収入証紙を貼付して下さい。
交付場所:申請場所(奈良県薬務・衛生課)
| 手続き | 対象となる場合 | 添付書類 | 手数料 |
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※表下<販売従事登録申請>の《別紙詳細》
※ただし、住民票の写し等は、個人番号(マイナンバー) の記載のないものに限ります。 |
7,100円 |
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本籍地都道府県名、氏名、生年月日、性別に変更が ※30日以内に届出が必要です。 |
《詳細は別紙》
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販売従事登録証の書換えを行おうとするとき ※事前または同時に(2)の手続きが必要です。 ※販売従事登録証紛失時は、同時に(4)の手続きが |
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2,000円 |
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販売従事登録証を破り、汚し又は失ったとき |
本人であることが確認できるもの(運転免許証、パスポート等)を持参して下さい。 |
2,900円 |
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一般用医薬品の販売又は授与に従事しようと (他の業務に従事する場合や死亡、失踪の宣告を |
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| 留意事項 |
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該当条文:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第159条の7、第159条の9、第159条の10、第159条の11、第159条の12、第159条の13、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則第14条、第16条
申請書類等
販売従事登録申請
- 申請書(PDF:72KB) 申請書(ワード:17KB)
- 使用関係を証する書類(PDF:95KB) 使用関係を証する書類(ワード:26KB)
- 《別紙詳細》(PDF:112KB) 《記入例》(PDF:184KB)
※申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない
おそれがある者である場合のみ提出してください。(発行後3ヵ月以内のもの)
診断書(※) 診断書(PDF:88KB)