卸売販売業許可申請
申請案内
| 申請対象 |
卸売販売業は、薬局開設者、医薬品の製造業者、販売業者及び病院、診療所又は家畜診療施設の開設者その他省令で定める者に対してのみ、医薬品を販売授与する業態です。
次の場合には、事前に許可申請が必要です。
1 新規に営業所を営業するとき、2 個人から法人への営業者変更、3 法人から個人への営業者変更
4 別法人への営業者変更、5 営業所の移転、6 構造設備の大規模な変更
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| 注意点 |
- 新規営業の手引き(タイムスケジュール)を必ず最初にご覧下さい。
- 申請手数料(29,000円)は、申請書提出時に奈良県収入証紙で納付して下さい。
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提出書類・
省略可能書類等
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- 1)卸売販売業許可申請書【様式第86】
- 2)営業所に関する図面(平面図、敷地内の建物配置図、所在地略図)【共通様式1~3】
- 3)登記事項証明書(法人の場合)※発行後6ヶ月以内のものを提出して下さい。
- 4)使用関係を証する書類【共通様式7】
- 5)営業所管理者の資格を証する書類
- ア 薬剤師免許証の原本提示又は、薬剤師免許証の写し(※)の提出
※薬剤師免許証の写しに「原本と相違なし」及び原本確認日を記載し、申請者の記名。
- イ 薬剤師以外の営業所管理者を置く場合は、その資格を証する書類
| 専門の課程を修了した者 |
専門課程の明記された卒業証書の原本提示又は卒業証明書 |
| 科目を習得した者 |
- 卒業証書の原本提示又は卒業証明書
- 科目の修得を確認できる書類(単位履修証明書)
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| 実務に従事した者 |
- 実務経験証明書
- 実務経験証明書に係る期間に当該証明を行った店舗等が許可を有していたことを証する公務所の発行した証明書類
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| みなし合格登録販売者 |
販売従事登録証
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- 6)許可証の郵送をご希望の場合は、返信用切手を貼付した、角2サイズの封筒を提出して下さい。
返信用封筒に貼る切手の金額については、各種返送に係る郵便料金についてをご確認ください。
※申請書の申請者の欠格条項の(6)欄に該当するおそれがある者については、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書の提出が必要です。(発行後、3ヶ月以内のものを提出して下さい。)
※3)、4)、5)は、既に同一内容の書類を他の申請・届出で提出済みの場合は省略可能です。 |
| 薬剤師以外の管理者 |
| 取扱医薬品 |
薬剤師以外の営業所管理者(次のいずれかに該当する者) |
| 指定卸売医療用ガス類 |
- (1)旧制中学、高校等で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
- (2)旧制中学、高校等で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、指定卸売医療用ガス類の販売授与に関する業務に3年以上従事した者
- (3)指定卸売医療用ガスの販売授与に関する業務に5年以上従事した者
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| 指定卸売歯科用医薬品 |
- (1)旧制中学、高校等で、薬学、歯学又は化学に関する専門の課程を修了
- した者
- (2)旧制中学、高校等で、薬学、歯学又は化学に関する科目を修得した後
指定卸売歯科用医薬品の販売授与に関する業務に3年以上従事した者
- (3)指定卸売歯科用医薬品の販売授与に関する業務に5年以上従事した者
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| 指定卸売医療用ガス類及び指定卸売歯科用医薬品 |
上記 指定卸売医療用ガス類の管理者及び、指定医療用歯科用
医薬品の管理者の両方の要件を満たす者 |
| 第2類及び第3類医薬品 |
みなし合格登録販売者 |
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| その他 |
- (1)その他詳細な許可要件は、審査基準により予めご確認下さい。
- (2)書類補正等の不備がない場合は、調査の1週間後に許可証を発行します。
許可証発行日以降に受取印(受領者の個人印で可)を持参の上、来庁して下さい。
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申請書類等
※申請者(法人の場合は、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ提出してください。(発行後3ヵ月以内のもの)
診断書(※) 診断書(PDF:88KB)
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問い合わせ先
薬務・衛生課医薬品指導係(販売指導担当)
電話番号:0742-27-8670
FAX番号:0742-27-3029