店舗販売業許可申請
申請案内
| 申請対象 |
奈良市を除く奈良県内において、次の場合には、事前に許可申請が必要です。
1 新規に店舗を営業するとき、2 個人から法人への営業者変更
3 法人から個人への営業者変更、4 別法人への営業者変更
5 店舗の移転、6 構造設備の大規模な変更
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| 注意点 |
- 新規営業の手引き(タイムスケジュール)を必ず最初にご覧下さい。
- 申請手数料(29,000円)は、申請書提出時に奈良県収入証紙で納付して下さい
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提出書類・
省略可能書類
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- 1)店舗販売業許可申請書【様式第76】
- 2)店舗に関する図面(平面図、敷地内の建物配置図、所在地略図)【共通様式1~3】
- 3)登記事項証明書(法人の場合)※発行後6ヶ月以内のものを提出して下さい。
- 4)使用関係を証する書類【共通様式7】
- 5)勤務する薬剤師・登録販売者の資格を証する書類
※薬剤師免許証又は販売従事登録証の原本を提示するか、薬剤師免許証又は販売従事登録証の写しに「原本と相違なし」及び原本確認日を記載し申請者が記名。
- 6)体制省令で求められる指針及び業務手順書
- 7)体制省令で求められる勤務表(薬剤師・登録販売者勤務予定算出表)【共通様式13】
- 8)販売・授与する医薬品の区分、併せ行うその他の業務の種類、管理者・その他の薬剤師又は登録販売者の氏名・住所・週当たり勤務時間数・免許登録番号・登録年月日を記載した書類
- 9)業務(実務)従事証明書及び勤務状況報告書(※店舗管理者が登録販売者の場合のみ)
- 10)特定販売(ネット販売等)を行う場合は、別紙「特定販売を行っている場合」の一覧に記載にした事項
※申請書の申請者の欠格条項の(6)欄に該当するおそれがある者については、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書の提出が必要です。(発行後、3ヶ月以内のものを提出して下さい。)
※ 3)、4)、5)は、既に同一内容の書類を他の申請・届出で提出済みの場合は省略可能です。
- 11)許可証を郵送で交付希望する方は上記提出書類に加えて返信用封筒を同封してください。
返信用封筒に貼る切手の金額については、各種返送に係る郵便料金についてをご確認ください。
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| 医薬品の販売授与を行う体制 |
- (1)要指導医薬品・第1類医薬品の販売・授与を行う店舗
- ア 要指導医薬品・第1類医薬品販売の営業時間内は、常時、薬剤師が勤務していること
- イ 第2・3類医薬品販売の営業時間内は、常時、薬剤師又は登録販売者が勤務していること
- ウ(薬剤師・登録販売者の週あたり勤務時間数の総和)/(情報提供場所の数)≧(要指導・一般用医薬品販売の開店時間の1週間の総和)を満たしていること
- エ(要指導・第1類医薬品を取扱う薬剤師の週あたり勤務時間数の総和/(要指導・第1類医薬品の情報提供場所の数)≧(要指導・第1類販売の開店時間の1週間の総和)を満たしていること
- オ 一般用医薬品の適正販売等を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施(※1)その他必要な措置※2)が講じられていること
- (2)第2類、第3類医薬品の販売・授与を行う店舗
- ア 医薬品販売の営業時間内は、常時、店舗に薬剤師又は登録販売者が勤務していること
- イ(薬剤師・登録販売者の週あたり勤務時間数の総和)/(情報提供場所の数)≧(一般用医薬品販売の開店時間の1週間の総和)を満たしていること
- ウ 一般用医薬品の適正販売等を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施(※1)その他必要な措置(※2)が講じられていること
(※1):従事者に対する研修
店舗販売業者が自ら実施するほか、店舗販売業者が委託する店舗販売業に関する団体等(当該店舗販売業者等が委託する研修の実績を有する団体等を含む)が実施できることとし、店舗販売業者はこれらの研修を受講させることにより、薬剤師及び登録販売者を含む従事者の資質の向上に取り組むこと。また、店舗管理者は、一般用医薬品の適正販売等を確保するために必要な指導等を行うこと
(※2):店舗販売業者が講じなければならない措置に含む事項
- ア 従事者から店舗販売業者への事故報告の体制の整備
- イ 要指導医薬品・一般用医薬品の適正販売等のための業務に関する手順書の作成及び手順書に基づく業務実施
- ウ 要指導医薬品・一般用医薬品の適正販売等のために必要となる情報の収集その他一般用医薬品の適正販売等の確保を目的とした改善のための方策の実施
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申請書類等
※申請者(法人の場合は、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ提出してください。(発行後3ヵ月以内のもの)
診断書(※)診断書(PDF:88KB)
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問い合わせ先
薬務・衛生課医薬品指導係(販売指導担当)
電話番号:0742-27-8670
FAX番号:0742-27-3029