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ページ番号:4666

更新日:2026年2月27日

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薬局開設許可申請

薬局開設許可申請

申請案内

申請対象

奈良市を除く奈良県内において、次の場合には、事前に薬局開設許可申請が必要です。

1 新規の薬局開設、2 個人から法人への営業者変更

3 法人から個人への営業者変更、4 別法人への営業者変更

5 薬局の移転、6 構造設備の大規模な変更

注意点
  1. 薬局開設の手引き(タイムスケジュール)を必ず最初にご覧下さい。
  2. 申請手数料(29,000円)は、申請書提出時に奈良県収入証紙で納付して下さい。

提出書類・

省略可能書類

  • 1)薬局開設許可申請書【様式第1】
  • 2)構造設備の概要、設備器具一覧表(様式)
  • 3)店舗に関する図面(平面図、敷地内の建物配置図、所在地略図)【共通様式1~3】
  • 4)登記事項証明書(法人の場合)※発行後6ヶ月以内のものを提出して下さい。
  • 5)使用関係を証する書類【共通様式7】
  • 6)薬剤師免許証・販売従事登録証の原本提示又は、原本証明した写し(※)の提出
    ※薬剤師免許証・販売従事登録証の写しに「原本と相違なし」及び原本確認日を記載し、申請者が記名。
  • 7)体制省令で求められる指針及び業務手順書
  • 8)体制省令で求められる勤務表(薬剤師・登録販売者勤務予定算出表)【共通様式13】
  • 9)販売・授与する医薬品の区分、一日平均取扱処方箋数、併せ行うその他の業務の種類、管理者・その他の薬剤師又は登録販売者の氏名・住所・週当たり勤務時間数・免許登録番号・登録年月日を記載した書類
  • 10)特定販売(ネット販売等)を行う場合は、別紙「特定販売を行っている場合」の一覧に記載した事項
    ※申請書の申請者の欠格条項の(6)欄に該当するおそれがある者については、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書の提出が必要です。(発行後、3ヶ月以内のものを提出して下さい。)
    ※4)、5)、6)は、既に同一内容の書類を他の申請・届出で提出済みの場合は省略可能です。
  • 11)許可証を郵送で交付希望する方は上記提出書類に加えて返信用封筒を同封してください。
    返信用封筒に貼る切手の金額については、各種返送に係る郵便料金についてをご確認ください。

申請書類等

※申請者(法人の場合は、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ提出してください。(発行後3ヵ月以内のもの)

診断書(※) 診断書(PDF:88KB)

問い合わせ先

薬務・衛生課医薬品指導係(販売指導担当)

電話番号:0742-27-8670

FAX番号:0742-27-3029

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