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更新日:2026年2月27日

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平成24年7月1日から、牛レバーを生食用としての販売・提供が禁止されました

牛の肝臓(レバー)の内部から腸管出血性大腸菌が検出されたことや、牛レバーを安全に生食するための有効な予防対策が現時点においては見いだせないことから、国民の健康保護を図る観点から、食品衛生法第11条第1項に基づく基準を設定し、生食用として販売・提供することが禁止されました。

事業者のみなさまへ
平成24年7月1日から、牛レバーを生食用として販売・提供することが禁止されました。
これに違反した場合には、食品衛生法違反として行政処分の対象となります。

なお、加熱用として販売・提供する際には、中心部まで十分に加熱して食べるよう、消費者のみなさまに情報提供をお願いします。

食品衛生法第11条第1項に基づく基準の概要
牛レバーは、加熱を要するものとして販売・提供しなければならない。
牛レバーを販売・提供する者は、中心部まで十分に加熱を要する等の必要な情報を一般消費者に提供しなければならない。
牛レバーを使用して、食品を製造、加工又は調理する場合は、中心部の温度を63℃で30分間以上加熱するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法(75℃1分間以上)で加熱殺菌しなければならない。

牛レバーを生食するのは、やめましょう(「レバ刺し」等)(厚生労働省)

生食用食肉(牛肉)に関する情報はこちら
豚の食肉(内臓を含む)に関する情報はこちら

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