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ページ番号:4382
更新日:2026年2月27日
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奈良県食品衛生法施行条例の一部を改正します
平成27年4月1日から、条例第3条の「公衆衛生上講ずべき措置の基準(管理運営基準)」を改正します。
主な改正内容
- 1)危害分析・重要管理点方式(HACCP)を用いて衛生管理を行う場合の管理運営基準(HACCP導入型基準)を新設します。
- 2)健康被害を否定できない情報の保健所への報告規定を追加します。
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平成27年4月1日から、条例第3条の「公衆衛生上講ずべき措置の基準(管理運営基準)」を改正します。