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ページ番号:4720

更新日:2026年2月27日

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申請書について

1.提出書類及び部数

麻薬小売業者間譲渡許可を受けようとする麻薬小売業者は、以下に掲げるものを事前に奈良県薬務・衛生課薬業推進係あてに申請してください。

  1. 申請書の正本 1部 許可申請書(ワード:40KB) 別紙様式1(ワード:38KB)
  2. 申請書の副本(上記1.の写し)申請する麻薬小売業者数と同じ部数
  3. 全申請者の麻薬業務所所在地の位置関係が分かる地図 1部
  4. 各麻薬業務所間のおおよその距離及び移動に要する時間、手段(車、自転車、徒歩等)を示した書類 1部 参考様式

※全ての麻薬業務所が同一市区町村内にある場合は、3及び4の書類を省略できます。

2.申請書の記載方法について

  1. 譲渡人・譲渡先欄の麻薬業務所の所在地・名称は麻薬小売業者免許証の記載どおりに記入してください。
    また、名称欄に麻薬小売業者免許証の免許番号を記載してください。
  2. 申請者欄の住所、氏名についても麻薬小売業者免許証の記載どおりに記入してください。
    法人にあっては、氏名欄に法人の名称及び代表者名を記載てください。
    ※同一人が複数の麻薬小売業者免許を有する場合も、各申請者欄に同一の内容を記載し、それぞれに押印してください。
  3. 4以上の麻薬小売業者が共同して申請を行う場合、別紙様式1を使用してください。ただし、共同して申請を行う麻薬小売
    業者が3の場合でも、別紙様式1を使用することは差し支えありません。この場合、空欄となる記載事項欄には斜線を引いてください。(記載例参照)
    なお、申請書と別紙に割印は必要ありませんが、各用紙の下部欄外に合計枚数とページ番号を記載してください。
    (例:申請書が別紙を入れて合計3枚になる場合、1/3、2/3、3/3と記載)
  4. 申請書の右下欄外に、申請者グループを代表する担当者の氏名及び連絡先を記載してください。

3.添付書類について

  1. 申請書の副本とは、申請書のコピー(添付書類を含まない)のことです。4以上の申請者がある場合は別紙様式1を含んだものになります。
  2. 各麻薬業務所の位置を示す地図は、縮尺が分かるものとし、各麻薬業務所の位置を朱書きする等分かりやすいように記入し
    てください。なるべく1枚の地図に全ての麻薬業務所の位置を記載したものとしてください。
  3. 各麻薬業務所間の距離及び移動時間については、全麻薬業務所間について記載してください。移動時間は、
    移動の方法(徒歩、車等)と当該移動方法で通常要する時間を記載してください。
  4. 全ての麻薬業務所が同一市区町村内にある場合は、上記地図及び距離等を示した書類の添付を省略することができます。

4.変更、追加に伴う手続きについて

(1)変更届

許可の有効期間内に、いずれかの許可業者に下記事項のような変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出しなければなりません。変更届には、変更届の副本(変更届正本のコピー)を申請者と同じ部数、全ての許可業者の麻薬小売業者間譲渡許可書を添付してください。後日新たに、麻薬小売業者間譲渡許可書を書替えの上交付します。

  1. 変更届の正本 1部 変更届(ワード:38KB) 別紙様式5(ワード:29KB)
  2. 変更届の副本(上記1.の写し)申請者と同じ部数
  3. 全ての許可業者の麻薬小売業者間譲渡許可書

許可業者が3以上であるため、各許可業者に係る記載事項を記載する欄が不足する場合は、別紙様式5を使用して下さい。ただし、許可業者が2の場合でも、別紙様式5を使用することは差し支えありません。この場合、空欄となる記載事項欄には斜線を引いてください。なお、申請書と別紙に割印は必要ありませんが、各用紙の下部欄外に合計枚数とページ番号を記載してください。(例:申請書が別紙を入れて合計3枚になる場合、1/3、2/3、3/3と記載)

変更届が必要な場合

  • 許可業者のうち、いずれかの業者が業務廃止(店舗の移転に伴うものを含む)等により麻薬小売業者免許証が廃止した場合
  • 許可業者のうち、いずれかの業者に氏名(法人にあっては名称)、住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)、麻薬業務所の名称等の変更が生じた場合
  • 許可業者のうち、いずれかが他の麻薬小売業者に麻薬を譲り渡さないこととした場合

(2)追加届

許可の有効期間内に、下記事項のように許可業者の新たな追加を行う場合は事前に追加届を提出しなければなりません。追加届には、追加届の副本(追加届のコピー)を許可業者及び追加する麻薬小売業者と同じ部数、全ての麻薬小売業者間譲渡許可書を添付してください。後日新たに、麻薬小売業者間譲渡許可書を書替えの上交付します。

  1. 追加届の正本 1部 追加届(ワード:35KB) 別紙様式5(ワード:29KB)
  2. 追加届の副本(上記1.の写し)申請者(許可業者及び追加する麻薬小売業者)と同じ部数
  3. 全ての許可業者の麻薬小売業者間譲渡許可書
    ※追加する麻薬小売業者の麻薬業務所の名称欄に、麻薬小売業者免許証の免許番号を記載してください。

許可業者が4以上であるため、各許可業者に係る記載事項を記載する欄が不足する場合は、別紙様式5を使用して下さい。ただし、許可業者が3の場合でも、別紙様式5を使用することは差し支えありません。この場合、空欄となる記載事項欄には斜線を引いてください。なお、申請書と別紙に割印は必要ありませんが、各用紙の下部欄外に合計枚数とページ番号を記載してください。(例:申請書が別紙を入れて合計3枚になる場合、1/3、2/3、3/3と記載)

追加届が必要な場合

  • 許可の有効期間内に、許可業者以外の新たな麻薬小売業者を追加しようとする場合
    ※新たな麻薬小売業者を追加する場合には、以下の場合も含まれます。
  • 許可業者の内のいずれかの許可業者が移転のために業務廃止し、移転先の店舗で新たに麻薬小売業者免許を取得した場合で、再度移転先の店舗を含めて麻薬の譲渡・譲受を行おうとする場合
  • 許可業者の内のいずれかの許可業者が個人から法人に変更し、法人として新たに麻薬小売業者免許を受けた場合

(3)返納届

許可の有効期間内に、下記事項のように許可業者間で麻薬の譲渡・譲受を行わないこととなった場合には、速やかに返納届を提出してください。返納届には、全ての許可業者の麻薬小売業者間譲渡許可書を添付してください。返納された許可書は、無効の旨を記載の上返却します。
返納届(ワード:30KB)

返納届が必要な場合

  • 有効期間中に、全ての麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者が他の麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者に麻薬を譲り渡さないこととした場合
  • 全ての麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者の免許が失効した場合

※麻薬小売業者間譲渡許可書の有効期間が満了した場合には返納の必要はありません。
※麻薬小売業者間譲渡許可書は、許可を受けた日から5年間保管の必要があります。

(4)再交付申請

麻薬小売業者間譲渡許可書を毀損又は亡失した場合は、速やかに麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を申請してください。なお、麻薬小売業者間譲渡許可書を毀損したときは、当該許可書を添えて申請しなければならないこと。再交付申請の際は、麻薬小売業者間譲渡許可書を毀損又は亡失した理由を記載した理由書を添付してください。
麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を受けた後に、亡失した許可書を発見した場合は、速やかにその発見した許可書と返納届を奈良県薬務・衛生課薬業推進係へ返却してください。

再交付申請書(ワード:32KB)

5.提出方法及び提出先について

麻薬小売業者間譲渡許可書を代表者宛に返送致しますので、返信用の角2封筒(普通郵便+簡易書留分:申請書の重さをはかって、その重量に見合う切手を貼付すること)を申請書送付時に同封してください。

〒630-8501
奈良市登大路町30
奈良県福祉保険部医療政策局 薬務・衛生課 薬業推進係

TEL:0742-27-8664
FAX:0742-27-3029
【受付時間:平日(年末年始を除く)の8時30分~12時、13時~17時】

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