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ページ番号:3880
更新日:2026年2月27日
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MERSコロナウィルスによる感染症について
県民の皆様へ (平成27年9月18日現在)
厚生労働省より、新種のコロナウイルス(MERSコロナウイルス)に関する情報提供がありましたのでお知らせします。
コロナウイルスは、風邪の原因となるウイルスの一つです。平成14年に発生した重症急性呼吸器症候群 SARS(サーズ)もコロナウイルスの一種です。
新種のコロナウイルスは、平成24年に確認され、中東を中心に感染者が発生していますが、韓国でも患者の発生が確認されました。(韓国では、平成27年7月4日以降、新規の感染者の発生はありません。)
この新種のコロナウイルスは、感染症名を「中東呼吸器症候群(MERS)」、病原体名を「Middle East respiratory syndrome coronavirus(MERS-CoV)」と呼ばれています。感染すると高熱や咳、息切れといったインフルエンザのような症状が出ます。(感染しても症状が出ない場合もあります。)
特別な治療やワクチンはなく、予防にはマスクの着用、人混みを避ける、手洗いの励行などがあげられます。
現在までに国内での発生はありません。
厚生労働省HPへ移動します。
中東に渡航する方へ <中東呼吸器症候群(MERS)に関する注意>
中東諸国でのラクダとの接触は危険!!
近年、中東諸国を中心に、ヒトコブラクダがウイルスの感染源とされている「中東呼吸器症候群(MERS)」の発生が確認されています。
中東諸国(アラブ首長国連邦、イエメン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、ヨルダン等)に旅行した際には、以下に注意して下さい。


<重要>
- 中東諸国(アラブ首長国連邦、イエメン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、ヨルダン等)のラクダに接触しない!
ラクダに乗る、ラクダのツバを浴びる、ラクダの肉を食べる、ラクダの乳を飲むなどの接触は、自ら危険に近づくようなものです。
※ラクダは威嚇行動でツバを吐くことがあります。ラクダの周辺に近寄ったときには、石けんと水で手をしっかり洗うことが必要です。水がないときのために消毒用ジェル活用も。
- もし、接触したら・・・
中東諸国への渡航中に、上記のようなラクダとの接触があった方は、帰国時に必ず検疫所へ申し出て下さい。
※申し出後は、検疫所の健康監視対象者となり、帰国後潜伏期間の14日間は1日2回体温及び体調を検疫所へ報告が必要です。 - アラビア半島又はその周辺諸国等の発生地域に渡航する方は、厚生労働省 検疫所のホームページ(「中東に渡航する方へ」)にて事前にご確認下さい。
- 外務省 海外安全ホームページ 広域情報
- 厚生労働省検疫所ホームページ トップページ
<関連リンク>
- 「中東呼吸器症候群(MERS)について」(厚生労働省HP)
- 「中東呼吸器症候群(MERS)」(国立健康危機管理研究機構HP)
- 「2012年新型コロナウイルス(MERS-CoV)に関する『よくあるご質問』」(国立健康危機管理研究機構HP)
医療機関の皆様へ
1 患者に関する情報提供と症例定義の変更
(MERS疑似症患者の定義)(平成27年9月18日現在)
患者が次のア,イ又はウに該当し,かつ、他の感染症又は他の病因によることが明らかでない場合,中東呼吸器症候群への感染が疑われるので,中東呼吸器症候群を鑑別診断に入れる。
ただし,必ずしも次の要件に限定されるものではない。
ア)38℃以上の発熱及び咳を伴う急性呼吸器症状を呈し,臨床的又は放射線学的に肺炎、,ARDSなどの実質性肺病変が疑われる者であって,発症前14日以内に対象地域(※)に渡航又は居住していたもの
イ)発熱を伴う急性呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈する者であって,発症前14日以内に対象地域(※)において,医療機関を受診若しくは訪問したもの,中東呼吸器症候群であることが確定した者との接触歴があるもの又はヒトコブラクダとの濃厚接触歴があるもの
対象地域:アラビア半島又はその周辺諸国
*アラブ首長国連邦,イエメン,イラン,オマーン,カタール,クウェート,サウジアラビア,ヨルダン,レバノン
ウ)発熱又は急性呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈する者であって,発症前14日以内に,対象地域か否かを問わず,中東呼吸器症候群が疑われる患者を診察,看護若しくは介護していたもの,中東呼吸器症候群が疑われる患者と同居(当該患者が入院する病室又は病棟に滞在した場合も含む。)していたもの又は中東呼吸器症候群が疑われる患者の気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れたもの
MERS コロナウイルスによる感染症疑い患者が発生した場合の暫定的対応フロー及び情報提供の際に使用する参考様式を以下にお示ししますので、適宜ご活用ください。
- MERS コロナウイルスによる感染症疑い患者が発生した場合の暫定的対応フロー(H27年9月18日版)
- 保健所への情報提供の際に使用する参考様式(医療機関用)(H27年6月2日版)(PDF:262KB)
上記の要件に該当する患者を診察した場合は、管轄の保健所(PDF:40KB)まで、上記の様式にて情報提供いただくようお願いいたします。
2 院内感染対策の徹底
平成27年5月の韓国における輸入症例では、明らかな接触歴がなかったこと等から診断が遅れたことや、医療機関における院内感染対策の不徹底等により、医療従事者等への二次感染が拡がったことを踏まえ、各医療機関におかれましては、上記「情報提供を求める患者の要件」をご参照の上、要件に該当する患者の診療に当たっては、標準予防策及び飛沫感染予防策の徹底に努めてください。

参考資料
- 「中東呼吸器症候群(MERS)・鳥インフルエンザ(H7N9)患者に対する院内感染対策」(PDF:169KB)(平成26年7月25日 国立感染症研究所)