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ページ番号:3881
更新日:2026年2月27日
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鳥インフルエンザウイルスA(H7N9)について
県民のみなさまへ
中国において鳥インフルエンザ A(H7N9型)ウイルスに感染した患者の発生が報告されています。
現時点において,限定的なヒトからヒトへの感染が起こった可能性は否定できないものの,持続的なヒトからヒトへの感染を裏付けるような証拠は確認されておりません。
現在も引き続き,WHO等の専門機関により,持続的なヒトからヒトへの感染を起こす新型インフルエンザとしての対応の必要性等について,調査・分析が行われています。
最近中国に渡航・帰国された方が、突然の発熱や咳など、呼吸器感染症の症状が現れた場合には、マスクを着用のうえ、速やかに最寄りの医療機関を受診してください。
関連リンク
医療機関のみなさまへ
38℃以上の発熱及び急性呼吸器症状があり、症状や所見、渡航歴、接触歴等から鳥インフルエンザA(H7N9)が疑われると判断した場合は、管轄の保健所まで連絡をお願いします。
保健所への報告・相談の結果、必要があれば、検体採取(喀痰、咽頭ぬぐい液等)を行っていただき、県保健研究センターでRT-PCR(A,H1,H3,H5,H7)検査を実施します。
様式等のダウンロード
関連リンク・通知
- 「鳥インフルエンザA(H7N9)ウイルス感染症に関する臨床情報のまとめ」
(平成25年4月26日 事務連絡 厚生労働省健康局結核感染症課) - 「鳥インフルエンザA(H7N9)疑い患者が発生した場合の標準的対応フロー(PDF:168KB)」
(平成25年5月6日版 厚生労働省課長通知) - (平成25年5月17日 国立感染症研究所感染症疫学センター)
- 「医療機関等における院内感染対策について(PDF:2,200KB)」
(平成23年6月17日 医政指発0617第1号) - <指定感染症検査票(PDF:132KB)>
感染症法・検疫法上の取扱い
平成25年5月6日現在、鳥インフルエンザ(H7N9)は、感染症法上の指定感染症(2類感染症に準じる)及び、検疫法上の検疫感染症(質問、診察及び検査等ができる(隔離・停留はできない)として定められています。
また、厚生労働省より、平成26年4月25日 政令第170号により、この指定感染症としての対応を1年間延長する旨、文書通知がありました。なお、これら政省令は、平成27年5月5日をもって失効します。
- 診断した医師は、直ちに最寄りの保健所(PDF:40KB)への届出が必要です。
関連リンク(厚生労働省)
- 鳥インフルエンザについて
- 鳥インフルエンザ(H7N9)の定義、臨床的特徴及び届出基準
- 鳥インフルエンザ(H7N9)発生届け(PDF:126KB)
- 厚生労働省 検疫所での対応(クリックすると検疫所のHPへ移動します)