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ページ番号:3948

更新日:2026年2月27日

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新型コロナウイルス感染症に係る指定難病公費負担医療の取扱いについて

※本ページは、指定難病の公費にかかるページです。新型コロナウイルス一般にかかる公費についての取り扱いについてのページではありません。

新型コロナウイルス感染拡大を受け、厚生労働省より公費負担医療の取扱いについて、以下の通知がありました。ご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報機器を用いた診療等において指定難病公費負担医療を受ける場合に必要な証明書類について (令和2年4月10日)

新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な措置として、電話や情報通信機器を用いた診療の扱いについて厚生労働省より通知がありました。以下をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に係る指定難病公費負担医療の取扱いについて (令和2年3月4日)

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、指定医療機関が休業する等により、指定医療機関において公費負担医療を受けることができない可能性があるため、かかりつけの指定医療機関が休業している等緊急の場合は、指定医療機関以外でも公費負担医療を受けることが可能です。

「難病の患者に対する医療等に関する法律」第5条第1項に規定する特定医療の対象の申し出があった場合は、以下の取り扱いをお願いします。

※明細書の記入にあたっては、

  • (1)公費負担番号に含まれる2桁の法別番号(難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療「54」)
  • (2)公費負担者番号(8桁)
  • (3)受給者番号(7桁)を付し、審査支払機関に請求してください。

※明細書については、電子レセプトによる請求ではなく、紙レセプトにより請求してください。ただし、紙レセプトの出力が困難な場合には電子レセプトにより請求しても差し支えありません。

問い合わせ先

〒630-8501 奈良市登大路町30番
奈良県福祉医療部医療政策局健康推進課 難病・医療支援係
電話:0570-087-555(ナビダイヤル)

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