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ページ番号:3943
更新日:2026年2月27日
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難病医療費助成制度の申請について
令和7年指定難病特定医療受給者証更新申請について
- 令和8年以降も医療助成の継続をされる場合は更新申請が必要となります。
- 令和7年7月4日(金曜日)より更新案内を県内受給者に対し順次発送いたしました。
- 申請受付期間:令和7年9月30日(火曜日)まで(必着)
- 申請、お問合せ先:お住まいの地域を管轄する保健所(PDF:893KB)
- くわしくはこちら:指定難病受給者証更新申請の手引き(PDF:892KB)
- 臨床調査個人票について
臨床調査個人票の作成にあたっては、医療機関提出用紙(PDF:63KB)を医療機関に提示し、作成してもらって下さい。
<参考>厚生労働省HP(ダウンロード用)※外部リンク - 各種申請書様式ダウンロード
※お持ちの受給者証の有効期間が終了するまでに更新申請手続きができなかった場合は、改めて新規申請の手続きを行ってください。
新規申請については下記をご参照ください。
指定難病特定医療受給者証 新規申請について
(令和8年1月5日更新)
医療費助成の対象となる疾病(指定難病)が拡大されます
令和7年4月1日より、対象となる疾病が341疾病から348疾病に拡大されます。
- 拡大される疾病はこちら(厚生労働省ホームページ)
医療費助成開始時期の遡りについて
詳しくは医療費助成開始時期の遡りについてのページをご確認ください。
指定難病特定医療費の支給認定申請手続きについて
- 対象者
- (1)奈良県内(奈良市を含む)に在住していること(住民票登録があること)。
- (2)医療費助成の対象となる指定難病に罹患していること。
- (3)重症度分類に照らして病状の程度が国の定める基準以上であること。または、重症度分類をみたさないものの軽症高額該当であること。
- 受付場所
住所地を管轄する保健所(郵送も可。郵送の場合は書類到達日を受理日とします。) - 受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分(年末年始を除く) - 申請の方法等
指定難病医療費助成制度におけるマイナンバーについて
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の規定により、指定難病医療費助成制度において、マイナンバーを利用することが定められています。そのため、支給認定申請の際は、申請書へのマイナンバーの記載が必要です。また、なりすまし等を防ぐため、本人確認書類によるマイナンバーの確認と身元確認を行います。
新規申請に必要な書類
以下より申請に必要な様式をダウンロードいただけます。
| 番号 | 必要となる方 | 資料 | 様式 |
|---|---|---|---|
| 1 |
全員が必要 |
特定医療支給認定申請書 ※申請の前に、必ず「臨床調査個人票情報の研究等への利用について」(PDF:117KB)をお読みください。 |
|
| 2 | 全員が必要 |
臨床調査個人票 新規用 ※主治医の先生が難病指定医であることを確認のうえ、記載をお願いしてください。 |
|
| 3 | 全員が必要 | 個人番号(マイナンバー)関係書類 | 貼付用紙(PDF:107KB) |
| 4 | 該当者のみ |
医療保険の加入状況がわかる書類の写し貼付用紙 |
貼付用紙(PDF:117KB) |
| 5 | 該当者のみ |
保険者への所得区分照会についての同意書 (国民健康保険、国民健康保険組合の方のみ) |
|
| 6 | 該当者のみ |
医療費申告書(3か月分) (軽症高額該当基準を満たす方) |
変更申請に必要な書類
変更の内容により必要な書類が異なります。詳しくは指定難病特定医療受給者証の変更申請時に必要な添付書類一覧(PDF:358KB)(令和8年1月5日更新)をご覧いただき、ご不明な点は保健所にお問い合わせください。
また、保健所に直接来所して申請する場合は、受給者証の原本を持参してください。
| 番号 | 手続き | 資料名 | 様式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 医療保険世帯の変更など |
特定医療費支給認定申請書 |
特定医療費支給認定申請書(PDF:651KB) | 「変更」に○をつけてください |
| 2 | 住所の変更、送付先の変更など |
特定医療受給者証等記載事項変更届 |
特定医療受給者証等記載事項変更届(PDF:170KB) | |
| 3 |
「高額かつ長期」特例を申請する時 詳しくは高額難病治療継続者(高額かつ長期)の認定について(PDF:628KB)をご覧ください。 |
(提出書類)
|
指定難病 特定医療費の償還払いの申請について
- (1)特定医療費支給認定開始日(新規申請保健所受理日)から医療受給者証が届くまでの間に、指定医療機関において支払われた医療費で、自己負担上限額を超えて支払われた方もしくは、窓口負担3割で支払われた方等
- (2)自己負担上限額管理票に特定医療費を記載されている方で、変更等の手続きで月額自己負担額が減額となり、指定医療機関で既に支払われた医療費に差額が生じた方等
その他の申請について
(1)他の都道府県・政令指定都市で認定を受けている方が奈良県に転入した時
※転入手続きは転出元で交付された医療受給者証の有効期間内に行う必要があります。
※ご申請いただいてからお手元に交付するまでお時間をいただきますので、お持ちの医療受給者証の有効期間満了3ヶ月前頃を目安に、お手続きをお願いいたします。
※医療受給者証の有効期間を過ぎた場合は、新規申請が必要となります。
提出書類
- (1)特定医療費支給認定申請書(転入)(PDF:257KB)
- (2)臨床調査個人票
- (3)受診者と同じ医療保険に加入する世帯の確認書類(新規申請に準ずる)
- (4)保険者への所得区分照会についての同意書(新規申請に準ずる)
- (5)市町村民税(非)課税証明書(新規申請に準ずる)
- (6)受診者及び申請者の住所を確認出来る書類(新規申請に準ずる)
- (7)転出元で交付された指定難病特定医療受給者証のコピー(有効期限内のもの)
- (8)その他、該当する方のみご提出いただく書類(新規申請に準ずる)
※提出書類については、保健所受理日から起算して前3ヶ月以内に作成されたものをご準備ください。
※詳しくは保健所にお問い合わせください。
(2)資格を喪失したとき
(3)受給者証等の再交付を申請するとき
(4)申請を第三者に委任するとき
(5)階層区分が上位または低所得2..となることに同意する場合
(6)保険変更時に階層区分の再判定を希望しない場合(条件があります)
(7)新規・変更申請時に近畿税理士国民健康保険組合もしくは建設連合国民健康保険組合に加入している場合
(8)新規・更新申請等を取り下げる場合(申請書等は返却できません)
(9)新規申請・変更申請(疾患追加)を古い申請書で行う場合
※内容に同意できる場合、古い申請書に追加でご提出ください。