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ページ番号:4009
更新日:2026年2月27日
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小児慢性特定疾病医療費助成制度の医療機関関係者向けのご案内
医療機関の方へのご案内
小児慢性特定疾病指定医療機関及び指定医の申請手続き、小児慢性特定疾病医療意見書の記載、その他注意事項等、医療機関向けの案内となります。小児慢性特定疾病の申請等については、こちらをご覧ください。
指定小児慢性特定疾病医療機関について
小児慢性特定疾病医療費助成制度では、都道府県、政令指定都市、中核市の長に指定された「指定小児慢性特定疾病医療機関」が行う医療に限り、医療費助成の対象となります。
「小児慢性特定疾病指定医療機関」として新規で指定を希望される場合や、指定内容の変更があった場合、指定の休止、廃止を希望される場合は、以下により申請が必要です。
小児慢性特定疾病指定医療機関の申請について
奈良市を除く奈良県内の医療機関が小児慢性特定疾病指定医療機関として指定を受けるためには、奈良県知事への申請が必要となります。
また、指定医療機関の名称や住所の変更、休廃止をされる場合は、変更申請が必要となります。
※奈良市及び他都道府県等の医療機関については、所在地の都道府県・市役所等への申請が必要です。
指定医療機関の要件について
- 以下の医療機関であること
- 保険医療機関
- 保険薬局
- 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
- 法第19条の9第2項で定める欠格事項(申請書裏面参照)に該当していないこと。
指定医療機関の責務
- 指定医療機関の診療方針は健康保険の診療方針の例によるほか、指定医療機関は厚生労働大臣の定めることにより、良質かつ適切な医療を行わなければならない。
- 指定医療機関は、小児慢性特定疾病医療費助成に係る医療の実施に関し、知事等の指導を受けなければならない。
指定医療機関の申請手続等
「小児慢性特定疾病医療機関指定申請書」を下記の提出先に提出してください。
- 指定開始日は、原則として、指定の決定をした日の属する月の翌月初日とし、指定の決定をした日が
その属する月の初日であった場合、当月からの指定になります。申請時点で未開業の場合は開業日からの指定になります。
申請書の提出・申請についてのお問い合わせ先
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
奈良県福祉保険部医療政策局健康推進課 難病・医療支援係
電話:0570-087-555(ナビダイヤル)
※ 奈良市の医療機関は、奈良市への提出となります。
留意事項
- 指定後、奈良県から申請者あてに指定通知を送付します。(本部等から一括申請される場合でも、指定通知書は指定を行った医療機関あてに送付しますので、ご注意ください。)
- 指定の有効期間は6年間です。
- 指定を行った医療機関の名称・所在地等はこちらで公示します。
新規申請書様式
| 区分 | Word | 記入例 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 病院・診療所 | 病院・診療所(ワード:21KB) | 病院・診療所(PDF:137KB) | 記入例 病院・診療所(PDF:155KB) |
| 2 | 保険薬局 | 保険薬局(ワード:53KB) | 保険薬局(PDF:135KB) | 記入例 保険薬局(PDF:154KB) |
|
3 |
指定訪問看護事業者 | 指定訪問看護事業者(ワード:55KB) | 指定訪問看護事業者(PDF:143KB) | 記入例 指定訪問看護事業者(PDF:162KB) |
変更届出書様式(名称や所在地等に変更が生じた場合)
| 区分 | Word | 記入例 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 病院・診療所 | 指定訪問看護事業者(ワード:49KB) | 指定訪問看護事業者(PDF:96KB) | - |
| 2 | 保険薬局 | 保険薬局(ワード:48KB) | 保険薬局(PDF:94KB) | - |
|
3 |
指定訪問看護事業者 | 指定訪問看護事業者(ワード:53KB) | 指定訪問看護事業者(PDF:100KB) | - |
休廃止等届出書様式(業務を休廃止等した場合)
| 区分 | Word | 記入例 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
指定医療機関休廃止等届出書 (病院・診療所・保険薬局・指定訪問看護事業者共通) |
指定医療機関休廃止等届出書(ワード:33KB) | 指定医療機関休廃止等届出書(PDF:146KB) | - |
辞退申出書様式(指定を辞退する場合)
| 区分 | Word | 記入例 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
指定医療機関辞退申出書 (病院・診療所・保険薬局・指定訪問看護事業者共通) |
指定医療機関辞退申出書(ワード:33KB) | 指定医療機関辞退申出書(PDF:77KB) | - |
指定小児慢性特定疾病医療機関の更新手続きについて
指定小児慢性特定疾病医療機関の有効期間が、令和7年3月31日以前となっている医療機関について、有効期間以降も小児慢性特定疾病医療助成制度を利用される場合は、更新手続が必要となります。有効期限が満了するまでに更新書類の提出をお願いします。
更新申請書類
| 書類 | データ |
|---|---|
|
指定小児慢性特定疾病医療機関更新申請書(病院・診療所) |
|
|
指定小児慢性特定疾病医療機関更新申請書(薬局) |
指定小児慢性特定疾病医療機関更新申請書(薬局)(PDF:142KB) 指定小児慢性特定疾病医療機関更新申請書(薬局)(ワード:54KB) |
|
指定小児慢性特定疾病医療機関更新申請書 (訪問看護ステーション) |
書類の提出先
〒640-8551
奈良市登大路町30番地
奈良県医療政策局健康推進課難病・医療支援係 宛
※所在地が奈良市の医療機関は、奈良市が申請先となります。
医療機関窓口での受給者証及び自己負担上限額管理票の確認について
小児慢性特定疾病医療受給者が医療機関を受診される場合、毎月初診時に健康保健証と合わせ、「小児慢性特定疾病医療受給者証」を確認してください。また、小児慢性特定疾病医療受給者(受診者)から医療費の徴収される度に、「小児慢性特定疾病医療費自己負担上限額管理票」に医療費総額及び自己負担額、自己負担累積額を記入してください。
小児慢性特定疾病医療受給者証の確認すべき項目

小児慢性特定疾病医療費自己負担上限額管理票の記載について

小児慢性特定疾病指定医について
小児慢性特定疾病の医療費助成の支給認定申請に必要な「小児慢性特定疾病医療意見書」を作成することができるのは、都道府県及び政令指定都市、中核市の長が指定する「小児慢性特定疾病指定医」に限られます。
「小児慢性特定疾病医療意見書」は、新規で医療費支給認定申請を行う場合又は、認定されている疾患の変更・追加を行う場合、更新手続きを行う場合に申請書等に添付いただく必要があります。
「小児慢性特定疾病指定医」の申請、変更、辞退等の手続きについては、以下をご覧ください。
小児慢性特定疾病指定医研修について(小児慢性特定疾病指定医研修サイトを利用)
「小児慢性特定疾病指定医」の指定について、「1.厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格を有すること」、又は、「2.都道府県等が実施する研修を受けていること」を要件としていますが、奈良県が実施する研修につきまして、今年度より座学での研修は行わず、国立成育医療研究センターが運用する「小児慢性特定疾病指定医研修サイト」利用したEラーニング研修になります。
- 利用方法については、こちらをご覧下さい。
- 研修の受講はこちらから
※研修はいつでも受けていただけます(システム停止時等を除く)
※必修講義「小児慢性特定疾病対策の概要」を受講してテストに合格し、任意の講義を1つ以上受講して、そのテストに合格すると修了証を取得できますので、申請時に添付してください。
※厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格をお持ちの方は、研修を受けていただく必要はありません。
小児慢性特定疾病指定医の申請について
奈良市を除く奈良県内の医療機関に勤務する医師が小児慢性特定疾病指定医として指定を受けるためには、奈良県知事への申請が必要となります。
また、指定医の名前や勤務する医療機関、診療科等の変更、退職や奈良市や県外の医療機関への転勤による辞退があった場合は、変更届出書、辞退届の提出が必要となります。
※奈良市及び他都道府県等の医療機関に勤務されている方については、医療機関所在地の都道府県・市役所等への申請が必要です。
※奈良市及び他都道府県等の医療機関を主な勤務先とされている方で、奈良市を除く奈良県の医療機関でも勤務されており、医療意見書を記載される場合は、主な勤務先の所在地の自治体だけでなく、奈良県への申請も必要となります。(意見書を記載されない場合は申請は不要。)
指定医の要件について
診断又は治療に5年以上従事した経験(臨床研修期間も含む)がある医師のうち、次のいずれかの要件に該当する者。
- 厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医(厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医(PDF:63KB))の資格を有すること
- 知事等が行う研修(下記参照)を終了していること
指定医の申請手続等
「小児慢性特定疾病指定医指定申請書」に次の書類を添付し、下記の提出先に提出してください。
- 経歴書(3の専門医の資格を証明する書類を添付する場合は不要)
- 医師免許証の写し
- 専門医の資格を証明する書類の写し(※「定医の要件について」の1で申請される場合のみ)
- 小児慢性特定疾病指定医研修の受講を証明する書類(※「指定医の要件について」の2で申請される場合のみ)
申請書の提出・申請についてのお問い合わせ先
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
奈良県福祉保険部医療政策局健康推進課 難病・医療支援係
電話:0570-087-555(ナビダイヤル)
※ 奈良市の医療機関に勤務する方は、奈良市への提出となります。
留意事項
- 指定後、奈良県から主たる勤務先の医療機関あてに指定通知を送付します。
- 指定の有効期間は5年間です。
- 指定を行った指定医の氏名、主たる勤務先の医療機関の名称・所在地、担当する診療科名はこちらで公示します。
申請書様式
| 区分 | Excel | 記入例 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
小児慢性特定疾病指定医指定申請書(新規) ※専門医資格で申請を行う場合は、経歴書は不要です。 |
小児慢性特定疾病指定医指定申請書(新規)(エクセル:49KB) | 記入例(PDF:122KB) | |
変更届出書様式
| 区分 | Excel | 記入例 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小児慢性特定疾病指定変更届(変更) | 小児慢性特定疾病指定変更届(変更)(エクセル:16KB) | 小児慢性特定疾病指定変更届(変更)(PDF:76KB) | ー |
辞退届様式
| 区分 | Excel | 記入例 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辞退届(県外・奈良市への勤務先の変更があった場合や、医療意見書の記載を行わなくなった場合など) | 辞退届(エクセル:12KB) | 辞退届(PDF:37KB) | ー |
※県外に転出する場合
奈良市又は県外の医療機関に勤務先を変更するなどで、奈良県内(奈良市を除く)の医療機関で医療意見書の作成を行わなくなる場合は、当該医療機関の所在地の都道府県等に改めて指定医指定申請書を提出し、新たな指定を受けるとともに、奈良県に「辞退届」を提出してください。奈良県の指定は取り消されます。
小児慢性特定疾病指定医の更新申請について
小児慢性特定疾病指定医の指定医有効期限が、令和7年3月31日以前となっている方で、有効期限以降も引き続き医療意見書の記載を行われる場合、指定医の更新手続が必要となります。以下の更新案内をご覧いただき、有効期限が満了するまでに更新書類の提出をお願いします。
指定医更新様式
| 区分 | Excel | 記入例 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 指定医更新申請書 | 指定医更新申請書(エクセル:45KB) | 指定医更新申請書(PDF:74KB) | - |
| 2 | 指定医辞退届 | 指定医辞退届(エクセル:41KB) | 指定医辞退届(PDF:39KB) | - |
小児慢性特定疾病医療意見書等の様式及び記載方法について
小児慢性特定疾病医療意見書等の様式について
医療機関(指定医)が記載を行う必要のある書類は、以下からダウンロードいただけます。
※令和2年6月1日より奈良県で認定を受けた方について、「指定小児慢性特定疾病医療機関」であればどの医療機関でも受診できるように制度変更を行いました。それに伴い訪問看護ステーション利用届の提出も不要となりました。
医療機関記載様式
| 必要となる申請 | 書類 | 様式 | |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
小児慢性特定疾病 医療意見書 ※指定医に記載いただく必要があります。 ※成長ホルモン治療を行われる場合は、医療意見書 に加え、成長ホルモン治療用意見書が必要になり ます。 ※令和元年10月31日に経過措置終了に伴い、11月 1日より旧様式は使用いただけません。必ず新様 式に記載いただきますようお願いします。 |
医療意見書の一括ダウンロード - 小児慢性特定疾病情報センター (小児慢性特定疾病情報センター) ※対象疾病ごとに医療意見書の様式がありますので、該当する疾病のものを使用してください。 |
| 2 |
|
小児慢性特定疾病重症患者認定意見書 ※指定医に記載いただく必要があります。 ※重症患者認定申告書(※申請者が記載)に添付し申 請する必要があります。 |
|
| 3 |
|
人工呼吸器等装着者証明書 ※指定医に記載いただく必要があります。 |